日本国政府とコンゴー人民共和国政府との間の貿易取極
日本国政府とコンゴー人民共和国政府との間の貿易取極
 日本国政府及びコンゴー人民共和国政府は、
 両国民間の関係の強化が必要であることを確信し、
 両国間の経済関係及び貿易を発展させることを希望して、
 次のとおり合意した。
第一条
 両政府は、両国間の貿易の量を増大し、かつ、これをできる限り高い水準に維持するように、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で努力する。
第二条
 両政府は、輸入及び輸出の許可の付与並びにこれらに関する手続に関し、それぞれの国が関税及び貿易に関する一般協定に基づいて有し又は有することがある権利及び義務に従い、相互に最恵国待遇を与える。
第三条
 関税その他これと同等の効果を有する課徴金及びこれらに関する手続に関し、いずれの一方の国の政府も、他方の国の産品及び他方の国に仕向けられる産品に対し、それぞれの国が関税及び貿易に関する一般協定に基づいて有し又は有することがある権利及び義務に従い、最恵国待遇を与える。
第四条
 この取極の規定は、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、この取極に附属するA表及びB表に例として掲げるそれぞれの国を原産地とする産品に適用される。この付表は、制限的なものではない。
第五条
 両政府は、次に掲げるものにつき、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、輸入及び輸出に関する関税並びにその他の諸税及び課徴金の免除を認める。
(a) 注文を集めるために必要な商品見本
(b) 見本市及び商業展示会に出品するための物品及び商品見本
(c) 試験用及び実験用の物品
(d) 組立工が設備の組立て及び取付けに用いる器具
第六条
 両国間の貿易を発展させ、かつ、経済関係を強化するため、いずれの一方の国の政府も、他方の国の国民の自国の領域における入国、滞在、旅行及び居住を、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、かつ、無差別の原則に従い、容易にする。
第七条
 いずれの一方の国の政府も、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、他方の国の産品及び他方の国に仕向けられる産品の自国領域内の通過を容易にする。
第八条
 この取極に基づいて行われる貿易に関する支払及び他の支払で、それぞれの国で施行されている為替管理に関する法令に従つて認められるものは、交換可能な通貨により行う。
第九条
 両政府は、混合委員会を設立するものとし、この委員会は、いずれか一方の政府の要請に基づいて会合するものとする。同委員会の会合の期日及び場所は、双方の合意によつて決定される。
 同委員会は、この取極の実施から生ずることがある問題を検討し、かつ、両国間の貿易を改善するためのすべての有用な措置を両政府に提案することを任務とする。
第十条
 この取極は、日本国政府が、コンゴー人民共和国政府から、この取極の効力発生のために自国の憲法上必要とされる手続の完了を通告する書簡を受領した日に効力を生ずる。この取極は、効力発生の日から一年間効力を有する。
 この取極は、いずれか一方の政府が、その有効期間の満了の三箇月前の書面による予告によつて廃棄しない限り、暗黙の更新により一年ずつ更新される。
 千九百七十四年九月二十八日にブラザヴィルで、フランス語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
木村信嘉
 コンゴー人民共和国政府のために
ボニファス・マチング
A表
 日本国のコンゴー人民共和国向け輸出品
1 機械類
2 電気機器
3 金属及び金属製品
4 化学品
5 繊維及び繊維製品
6 農水産物
7 雑品目
B表
 コンゴー人民共和国の日本国向け輸出品
1 コーヒー
2 ココア
3 落花生
4 果物及び野菜
5 とうもろこし
6 バナナ
7 パーム核及びパーム油
8 木材及び木製品(挽いた木材及びベニヤ板)
9 皮革
10 鉱石及び精鉱
11 かせいカリ
12 炭化水素
13 繊維製品
14 レコード
15 手工業製品
16 その他