海運業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の交換公文
海運業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、船舶を国際運輸に運用することから生ずる所得又は収入に対する租税の相互免除に関し、両国政府の代表者の間で最近到達した次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 日本国政府は、日本国の関係法令に従い、中華人民共和国の海運企業に対して、船舶(当該企業が傭船する船舶を含む。)を国際運輸に運用することから生ずる所得又は収入について、日本国で課される所得税、法人税、住民税及び事業税を免除する。
2 中華人民共和国政府は、中華人民共和国の関係法令に従い、日本国の海運企業に対して、船舶(当該企業が傭船する船舶を含む。)を国際運輸に運用することから生ずる所得又は収入について、中華人民共和国で課される工商所得税、工商統一税及びこれらの租税の付加税を免除する。
3 1及び2に定める租税の免除は、千九百七十五年六月四日以後に生ずる所得又は収入について適用する。
4 この取極は、1又は2の規定が関係法令の改正又は廃止により日本国又は中華人民共和国において実施できなくなつた場合に、効力を失う。この場合には、関係法令のこのような改正又は廃止が行われた国の政府は、他方の政府に対して、できるだけ速やかにこの旨を通告するものとし、両国政府の代表者は、この取極に代わる新しい取極について協議するため会合するものとする。
本使は、閣下が前記の了解を貴国政府に代わつて確認されることを要請する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十五年五月二十日に北京で
日本国特命全権大使 小川平四郎
中華人民共和国 財政部副部長 王丙乾閣下
(中国側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本官は、閣下の書簡に述べられた了解を中華人民共和国政府に代わつて確認する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十五年五月二十日に北京で
中華人民共和国財政部副部長 王丙乾
中華人民共和国駐在 日本国特命全権大使 小川平四郎閣下