南ヤクート炭開発協力株式会社と全ソ公団ソユーズプロムエクスポルトとの間の基本契約並びに日本輸出入銀行及びその他の日本の諸銀行とソ連邦外国貿易銀行との間の借款契約に関する交換公文
南ヤクート炭開発協力株式会社と全ソ公団ソユーズプロムエクスポルトとの間の基本契約並びに日本輸出入銀行及びその他の日本の諸銀行とソ連邦外国貿易銀行との間の借款契約に関する交換公文
(日本側書簡) 
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百七十四年六月三日にモスクワにおいて南ヤクート炭開発協力株式会社と全ソ公団ソユーズプロムエクスポルトとの間にソ連邦から日本国への南ヤクート炭の供給並びに日本国からソ連邦への南ヤクート炭田開発のための設備、機械、資材及びその他の商品の供給に関する基本契約(以下「基本契約」という。)が署名されたこと及び千九百七十四年六月二十六日に東京において日本輸出入銀行及びその他の日本の諸銀行とソ連邦外国貿易銀行との間に南ヤクート炭プロジェクトに関する借款契約(以下「借款契約」という。)が署名されたことに対して日本側が満足の意を表明した旨を閣下に通報することを喜びとします。
 本官は、基本契約及び借款契約が両国間の貿易及び経済関係の発展のために有する意義を認め、前記諸契約に関する次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、それぞれの国内法令の範囲内で、基本契約及び借款契約の円滑なかつ適時の実施を促進するものとする。
2 基本契約に基づく商品の供給は、当該期間において有効な日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の貿易及び支払に関する協定の規定に従つて実施されるものとする。
3 両政府は、基本契約に基づく商品の供給を両国間の貿易に対する拡大的な要因とみなす。
4 両政府は、基本契約及び借款契約並びに前記の了解から又はそれに関連して生ずることがある事項について、遅滞なく相互に協議する。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十四年七月二十六日に東京で
 外務事務次官 東郷文彦
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
外国貿易大臣第一代理 イ・エフ・セミチャストノフ閣下
(ソ連側書簡) 
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百七十四年六月三日にモスクワにおいて全ソ公団ソユーズプロムエクスポルトと南ヤクート炭開発協力株式会社との間にソ連邦から日本国への南ヤクート炭の供給並びに日本国からソ連邦への南ヤクート炭田開発のための設備、機械、資材及びその他の商品の供給に関する基本契約(以下「基本契約」という。)が署名されたこと及び千九百七十四年六月二十六日に東京においてソ連邦外国貿易銀行と日本輸出入銀行及びその他の日本の諸銀行との間に南ヤクート炭プロジェクトに関する借款契約(以下「借款契約」という。)が署名されたことに対してソ連邦側が満足の意を表明した旨を閣下に通報することを喜びとします。
 本官は、基本契約及び借款契約が両国間の貿易及び経済関係の発展のために有する意義を認め、前記諸契約に関する次の了解をソヴィエト社会主義共和国連邦政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、それぞれの国内法令の範囲内で、基本契約及び借款契約の円滑なかつ適時の実施を促進するものとする。
2 基本契約に基づく商品の供給は、当該期間において有効なソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の貿易及び支払に関する協定の規定に従つて実施されるものとする。
3 両政府は、基本契約に基づく商品の供給を両国間の貿易に対する拡大的な要因とみなす。
4 両政府は、基本契約及び借款契約並びに前記の了解から又はそれに関連して生ずることがある事項について、遅滞なく相互に協議する。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十四年七月二十六日に東京で
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
 外国貿易大臣第一代理 イ・エフ・セミチャストノフ
外務事務次官 東郷文彦閣下