日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の文化交流に関する取極の有効期間の延長に関する交換公文
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の文化交流に関する取極の有効期間の延長に関する交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百七十二年一月二十七日付けの日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の文化交流に関する両国外務大臣間の交換公文に関し、同交換公文の有効期間を千九百七十六年一月二十六日まで延長することとする旨の両政府の代表者の間で到達した了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かつて敬意を表します。
 千九百七十四年一月二十五日にモスクワで
 ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在
       日本国臨時代理大使 長谷川孝昭
 ソヴィエト社会主義共和国連邦外務次官
       エヌ・ペ・フィリュービン殿
(ソ連側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百七十二年一月二十七日付けのソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の文化交流に関する両国外務大臣間の交換公文に関し、同交換公文の有効期間を千九百七十六年一月二十六日まで延長することとする旨の両政府の代表者の間で到達した了解をソヴィエト社会主義共和国連邦政府に代わつて確認する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かつて敬意を表します。
 千九百七十四年一月二十五日にモスクワで
 ソヴィエト社会主義共和国連邦外務次官
       エヌ・フィリュービン
 ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在
       日本国臨時代理大使 長谷川孝昭殿