日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とテュニジア共和国政府との間の交換公文
日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とテュニジア共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、日本国とテュニジア共和国との間の技術協力を促進するため日本青年海外協力隊(以下「協力隊」という。)をテュニジアに派遣することに関し、日本国政府の代表とテュニジア共和国政府の代表との間で行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表の間で到達した次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 日本国政府は、テュニジア共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、テュニジアの社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府間で合意される計画に従い、協力隊を派遣する。
2 日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊の隊員の日本国とテュニジアとの間の渡航費及びテュニジアにおける生活手当を負担し、協力隊の任務の隊行に必要な器具、機械、材料及び医薬品を協力隊に供与する。
3 テュニジア共和国政府は、協力隊の隊員に対し、次の免除及び利益を含む特権を与える。
(1) 関税の支払免除
テュニジア共和国政府は、2に掲げる器具、機械、材料及び医薬品並びに協力隊の隊員の身回品及び家庭用品の輸入について、関税その他すべての種類の課徴金の支払を免除する。 協力隊の隊員の身回品及び家庭用品の輸入は、協力隊の隊員の着任後三箇月以内に行われねばならない。ただし、テュニジア共和国政府は、協力隊の隊員の要請によりこの三箇月の期間を延長する。これらすべての輸入は、通関手続のためにテュニジア当局に通知される。
(2) 所得税の支払免除
テュニジア共和国政府は、2にいう生活手当等の協力隊の隊員に対して海外から送付される手当に関連する所得税その他すべての種類の課徴金の支払を免除する。
(3) 無料診療
テュニジア共和国政府は、テュニジアにおける協力隊の隊員の任期中、協力隊の隊員が政府の病院において無料診療を与えられるよう必要な措置をとる。
(4) 住居及び移動
テュニジア共和国政府は、テュニジアにおける協力隊の隊員の住居並びに任務に必要な移動を保証する。
4 日本国政府が協力隊の隊員に加えて協力隊の隊員の任務の遂行を容易にすることを任務とする駐在員一人及び調整員を派遣する場合には、テュニジア共和国政府は、当該駐在員及び調整員に対し、3(1)(2)(3)にいう協力隊の隊員に与えられる特権と同等の特権を与え、かつ、一人につき一台の自動車の輸入に関し、関税の支払を免除することが了解される。
5 両政府は、協力隊派遣計画の実施を成功させるため、随時協議する。
6 この取極は、千九百七十四年七月二十二日に効力を生ずる。
本大臣は、更に、閣下が前記の了解に対する貴国政府の同意を確認されることを要請する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十四年七月二十二日に東京で
外務大臣 木村俊夫
外務大臣 M・ハビーブ・シャッティ閣下
(テュニジア側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、以下のことを本大臣に通報する本日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、閣下の書簡に述べられた提案に対する本国政府の同意を確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十四年七月二十二日に東京で
外務大臣 ハビーブ・シャッティ
外務大臣 木村俊夫閣下