日本国とメキシコ合衆国との間の文化協定に基づく文化委員会に代わる文化混合委員会の設置に関する日本国政府とメキシコ合衆国政府との間の交換公文
日本国とメキシコ合衆国との間の文化協定に基づく文化委員会に代わる文化混合委員会の設置に関する日本国政府とメキシコ合衆国政府との間の交換公文
(メキシコ側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、メキシコ合衆国と日本国との間の文化関係を更に促進するため千九百五十四年十月二十五日に署名されたメキシコ合衆国と日本国との間の文化協定のより効果的な実施を図ることを希望し、かつ、同協定第八条に基づき、千九百五十四年十月二十五日付けの交換公文に規定された委員会に代えて、任務、構成及び運営方法を次のとおりとする「文化混合委員会」(以下「委員会」という。)を設置することを貴国政府に提案する光栄を有します。
1 委員会は、文化協定に規定する分野において行われた交流の成果を検討し、これらの分野における両国間の交流計画を作成し、かつ、その実施を両政府に勧告する。
2 委員会は、各国政府が五名ずつ任命する計十名の委員により構成され、委員会の議長は、委員会が関催される国の委員のうちの一名がなるものとする。
3 それぞれの政府に予算上の資金が割り当てられていることを条件として、委員会は、二年に一回メキシコ合衆国及び日本国において交互に開催する。
貴国政府が前記の提案に同意するときは、この書簡及びその旨の返簡が両政府間の合意を構成します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
昭和四十九年四月十八日にメキシコ・シティで
R・ゴンサーレス
日本国特命全権大使 加藤匡夫閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本官は、メキシコ合衆国と日本国との間の文化関係を更に促進するため千九百五十四年十月二十五日に署名されたメキシコ合衆国と日本国との間の文化協定のより効果的な実施を図ることを希望し、かつ、同協定第八条に基づき、千九百五十四年十月二十五日付けの交換公文に規定された委員会に代えて、任務、構成及び運営方法を次のとおりとする「文化混合委員会」(以下「委員会」という。)を設置することを貴国政府に提案する光栄を有します。
1 委員会は、文化協定に規定する分野において行われた交流の成果を検討し、これらの分野における両国間の交流計画を作成し、かつ、その実施を両政府に勧告する。
2 委員会は、各国政府が五名ずつ任命する計十名の委員により構成され、委員会の議長は、委員会が開催される国の委員のうちの一名がなるものとする。
3 それぞれの政府に予算上の資金が割り当てられていることを条件として、委員会は、二年に一回メキシコ合衆国及び日本国において交互に開催する。
貴国政府が前記の提案に同意するときは、この書簡及びその旨の返簡が両政府間の合意を構成します。
本使は、日本国政府が前記の提案に同意するとともに、貴官の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成することを確認する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かつて敬意を表します。
昭和四十九年四月十八日にメキシコ・シティで
日本国特命全権大使 加藤匡夫
メキシコ合衆国外務大臣代理 外務次官 ルーベン・ゴンサーレス・ソーサ殿