一部査証の相互免除に関する日本国政府とウルグァイ東方共和国政府との間の取極(口上書)
一部査証の相互免除に関する日本国政府とウルグァイ東方共和国政府との間の取極(口上書)
口上書
 日本国大使館は、ウルグァイ東方共和国外務省に敬意を表するとともに、日本国政府が、日本国とウルグァイ東方共和国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するために、日本国に入国することを希望するウルグァイ国民に対する査証の免除に関し、千九百七十四年五月二日が相互主義に基づき次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
(1) 有効なウルグァイ旅券を所持するウルグァイ国民であつて、継続して三箇月を超えない期間滞在する意図をもつて日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
(2) 日本国政府は、(1)の規定に基づいて査証なしに日本国に入国したウルグァイ国民であつて、滞在期間を三箇月を超えて延長することを希望するものの滞在期間の延長を許可することができる。
(3) (1)の規定に基づく査証の要件の免除は、ウルグァイ国民であつて、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業を営み、報酬を得る目的で芸能(スポーツを含む。)に従事し、又は継続して三箇月を超える期間滞在する意図をもつて日本国に入国することを希望するものについては、適用しない。
(4) (1)の規定に基づく査証の要件の免除は、日本国に入国するウルグァイ国民に対し、外国人の入国、滞在、居住、出国その他の管理に関する日本国の法令に服することを免除するものではない。
(5) 日本国政府は、好ましくないと認めるウルグァイ国民に対し、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
(6) 日本国政府は、書面による一箇月の予告をもつて前記の諸規定を終了させることができる。
 千九百七十四年四月十一日にモンテヴィデオで
口上書
 ウルグァイ東方共和国外務省は、日本国大使館に敬意を表するとともに、ウルグァイ東方共和国政府が、ウルグァイ東方共和国と日本国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するために、ウルグァイ東方共和国に入国することを希望する日本国民に対する査証の免除に関し、千九百七十四年五月二日から相互主義に基づき次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
1 有効な日本国旅券を所持する日本国民であつて、継続して三箇月を超えない期間滞在する意図をもつてウルグァイ東方共和国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、ウルグァイ東方共和国に入国することができる。
2 ウルグァイ東方共和国政府は、1の規定に基づいて査証なしにウルグァイ東方共和国に入国した日本国民であつて、滞在期間を三箇月を超えて延長することを希望するものの滞在期間の延長を許可することができる。
3 1の規定に基づく査証の要件の免除は、日本国民であつて、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業を営み、報酬を得る目的で芸能(スポーツを含む。)に従事し、又は継続して三箇月を超える期間滞在する意図をもつてウルグァイ東方共和国に入国することを希望するものについては、適用しない。
4 1の規定に基づく査証の要件の免除は、ウルグァイ東方共和国に入国する日本国民に対し、外国人の入国、滞在、居住、出国その他の管理に関するウルグァイの法令に服することを免除するものではない。
5 ウルグァイ東方共和国政府は、好ましくないと認める日本国民に対し、ウルグァイ東方共和国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 ウルグァイ東方共和国政府は、書面による一箇月の予告をもつて前記の諸規定を終了させることができる。
 千九百七十四年四月十一日にモンテヴィデオで