科学技術協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
科学技術協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、
千九百七十二年一月二十七日付けの両政府間の文化交流に関する交換公文による取極が一般の科学分野における交流をも含むものであることを想起するとともに、
他方において、科学技術分野における協力が両国間の交流において重要な位置を占めていることにかんがみ、
この分野における両政府間の交流を一層拡大することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
両政府は、それぞれ自国の法令及び予算の許す範囲内で、次の態様による科学技術協力を相互主義の原則に基づき促進する。
1 政府が派遣する科学者及び技術者の交換
2 公の研究機関の科学者及び技術者による会議及びシンポジウムの開催
3 公の研究機関の科学技術に関する研究結果その他の情報の交換
4 公の研究機関間の科学技術分野における共同研究の実施
5 将来両政府間で合意することがあるその他の態様
第二条
両政府間は、両国間の科学技術協力に関し、外交経路を通じて随時協議し、また前条に掲げる態様による協力計画について合意する。
第三条 1 両政府は、この協定の実施状況についての検討及び、必要な場合には、両政府に対する適当な勧告の作成のため日ソ科学技術協力委員会を設置する。
2 委員会は、原則として年一回東京及びモスクワで交互に会合する。
第四条
両政府は、両国の各種団体及び機関並びに個人間の科学技術協力をできる限り促進する。
第五条
この協定は、署名の日に効力を生じ、二年間効力を有するものとし、その後においても、いずれか一方の政府がこの協定を終了させる意思を他方の政府に通告した日から六箇月の期間が満了するまで引き続き効力を有する。
以上の証拠として、両政府の代表は、この協定に署名した。
千九百七十三年十月十日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
大平正芳
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために
ア・ア・グロムイコ