日本政府の関係研究機関とソ連科学アカデミーの研究機関との間の学者及び研究者の交換に関する交換公文
日本政府の関係研究機関とソ連科学アカデミーの研究機関との間の学者及び研究者の交換に関する交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百七十二年一月二十七日付けの日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の文化交流に関する両国外務大臣間の交換公文に言及するとともに、日本側の各省庁所管の研究機関及び大学とソ連側のソ連邦科学アカデミー及び連邦構成共和国科学アカデミーの研究機関との間の学者及び研究者の交換に関し、両政府の代表者の間で到達した次の了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、相互主義の原則に基づき、それぞれ自国の法令及び予算の許す範囲内で、次のとおりの交換を実施する。
(1) 双方は、毎年それぞれ総計十名をこえない範囲内で、専門的研究を目的とする学者及び研究者を相互に派遣し、受け入れる。これらの者の滞在期間は、それぞれ十箇月をこえない。
(2) 双方は、毎年それぞれ総計十名をこえない範囲内で、講演、討議及び視察を目的とする学者及び研究者を相互に派遣し、受け入れる。これらの者の滞在期間は、それぞれ二箇月をこえない。
(3) 双方は、(1)及び(2)に掲げる者の数を合意により増加することができる。
2 派遣側は、派遣する学者及び研究者の派遣予定日の遅くとも四箇月前に次の事項を記載した申請書四部(自国語及び英語により各二部)を受入側に提出する。
 氏名、生年月日、出生地、職業、学歴、専門分野、研究テーマ交換枠の別(1の(1)及び(2)の別)、滞在期間、外国の知識、受入通関についての希望
3 受入側は、前記の申請書を受領した後三箇月以内に申請者の受入れに関する検討の結果を他方に回答する。
4 派遣側は、派遣する学者及び研究者の査証申請をこれらの者の派遣予定日の二十日前までに提出する。受入側は、これらの者が予定どおり派遣されるように査証の発給を促進する。
5 双方は、1の(1)及び(2)に掲げる者の受入れにあたつては、受入機関についてのそれらの者の希望をできる限り満足させるよう努力する。
6 この取極に基づきそれぞれの側が派遣する学者及び研究者の往復の渡航費(原則として東京―モスクワ経路による。)は、派遣側が負担する。合意された到着地点から受入機関までの送迎のための費用、受入機関における研究又は、研修に関する費用及び住居費は、受入者が負担し、滞在のためのその他のすべての費用(食費、医療費、交通費を含む。)は、派遣側が負担する。受入側は、派遣される学者及び研究者に適当な宿舎が確保されるよう協力する。
 1の(2)に掲げる者が合意された訪問計画により行なう受入国内の旅行の費用は、この旅行が受入れの目的に直接関連するものである限り、受入側が負担する。
7 この取極にる学者及び研究者の交換は、学者及び研究者の交換に関し両政府間に既に存在する取極に影響を与えるものではなく、また、両国の各種団体及び機関並びに個人間で行なわれる学者及び研究者の交換を排除するものではない。本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十三年十月十日にモスクワで
 日本国外務大臣 大平正芳
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
外務大臣ア・ア・グロムイコ閣下
(ソ連側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百七十二年一月二十七日付けのソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の交化交流に関する両国外務大臣間の交換公文に言及するとともに、ソ連側のソ連邦科学アカデミー及び連邦構成共和国科学アはアカデミーの研究機関と日本側の各省庁所管の研究機関及び大学との間の学者及び研究者の交換に関し、両政府の代表者の間で到達した次の了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、相互主義の原則に基づき、それぞれ自国の法令及び予算の許す範囲内で、次のとおりの交換を実施する。
(1) 双方は、毎年それぞれ総計十名をこえない範囲内で、専門的研究を目的とする学者及び研究者を相互に派遣し、受け入れる。これらの者の滞在期間は、それぞれ十二月をこえない。
(2) 双方は、毎年それぞれ総計十名をこえない範囲内で、講演、討議及び視察を目的とする学者及び研究者を相互に派遣し、受け入れる。これらの者の滞在期間は、それぞれ十箇月をこえない。
(3) 双方は、(1)及び(2)に掲げる者の数を合意により増加することができる。
2 派遣側は、派遣する学者及び研究者の派遣予定への遅くとも四箇月前に次の事項を記載した申請書四部(自国語及び英語により各二部)を受入側に提出する。
 氏名、生年月日、出生地、職業、学歴、専門分野、研究テーマ、交換枠の別(1の(1)及び(2)の別)、滞在期間、外国語の知識、受入機関についての希望
3 受入側は、前記の申請書を受領した後三箇月以内に申請者の受入れに関する検討の結果を他方に回答する。
4 派遣側は、派遣する学者及び研究者の査証申請をこれらの者の派遣予定日の二十日前までに提出する。受入側は、これらの者が予定どおり派遣されるように査証の発給を促進する。
5 双方は、1の(1)及び(2)に掲げる者の受入れにあたつては、受入機関についてのそれらの者の希望をできる限り満足させるよう努力する。
6 この取極に基づきそれぞれの側が派遣する学者及び研究者の往復の渡航費(原則としてモスクワ-東京経路による。)は、派遣側が負担する。合意された到着地点から受人機関連までの送迎のための費用、受入機関にかける研究又は、研修に関する費用及び住居費は、受入側が負担し、滞在のためのその他のすべての費用(食費、医療費、交通告を含む。)は、派遣側が負担する。受入又は、派遣される学者及び研究者に適当な宿舎が確保されるよう協力する。
 1の(2)に掲げる者が合意された訪問計画により行う受入国内の旅行の費用は、この旅行が受入れの目的に直接関連するものである限り、受入側が負担する。
7 この取極による学者及び研究者の交換は、学者及び研究者の交換に関し両政府間に既に存在する取極に影響を与えるものではなぐ、また、両国の各種団体及び機関並びに個人間で行なわれる学者及び研究者の交換を排除するものではない。本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十三年十月十日にモスクワで
 ソヴィエト・杜会主義共和国連邦
外務大臣 ア・ア・グロムイコ
 日本国外務大臣大平正芳閣下