北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約に基づく漁業規則の違反によりだ捕された漁船及び逮捕された人の引渡手続に関し交換された取極の存続期間の延長取極(口上書)
北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約に基づく漁業規則の違反によりだ捕された漁船及び逮捕された人の引渡手続に関し交換された取極の存続期間の延長取極(口上書)
NO 11 -H
 ソヴィエト連邦外務省は、在ソヴィエト連邦日本国大使館に敬意を表するとともに、北西太平洋の公海における漁業に関するソ日条約によつて定められた漁業規則の違反に関連してだ捕された漁船及び逮捕された人の引渡手続きについての了解に関してソヴィエト連邦外務省と在ソヴィエト連邦日本国大使館との間で交換された千九百六十二年三月三十一日付けの口上書に言及し、また、前記了解の千九百七十二年についての効力の延長に関して双方の間で交換された千九百七十二年四月二十五日付けの口上書に言及し、この了解により定められた引渡手続を、千九百七十三年以降においては、双方のいずれか一方が別段の希望を表明しない限り、毎年引き続き実施することを確認する光栄を有する。
 ソヴィエト連邦外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在ソヴィエト連邦日本国大使館に向かつて敬意を表する。
 千九百七十三年六月二十九日にモスクワで
 在ソ日本国大使館からソ連邦外務省あての口上書
A-34-73
 昭和四十八年六月二十九日
口上書
 在ソヴィエト連邦日本国大使館は、ソヴィエト連邦外務省に敬意を表するとともに、次の千九百七十三年六月二十九日付けの外務省口上書を受領したことを確認する光栄を有する。
(ソ連側口上書)
 在ソヴィエト連邦日本国大使館は、この口上書をもつて、前記ソヴィエト連邦外務省口上書に述べられた了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有する。
 在ソヴィエト連邦日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてソヴィエト連邦外務省に向かつて敬意を表する。