航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の附属書Ⅰの改正に関する交換公文
航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の附属書Ⅰの改正に関する交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百七十二年六月及び千九百七十二年十一月及び千九百七十三年一月に日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の航空当局の代表団の間で行なわれた航空交渉に言及し、その交渉において到達した合意に基づき、千九百六十六年一月二十一日にモスクワで署名された航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の附属書I(同附属書は、千九百六十九年十二月二十七日及び千九百七十一年四月三十日に改正された。)をこの書簡に同封する附属書I	のとおり改正することを日本国政府に代わつて提案する光栄を有します。
 本使は、前記の提案がソヴィエト社会主義共和国連邦政府にとつて受諾しうるものであるときは、この書簡(同封物を含む。)及びその旨の閣下の返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十三年六月十二日にモスクワで
 日本国特命全権大使 新関欽哉
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
 民間航空大臣 ベ・ペ・ブガエフ閣下
附属書I
1 日本国の指定航空企業が両方向に運営する路線
 東京-モスクワ-コペンハーゲン、アムステルダム、パリ、ロンドン、フランクフルト・アム・マイン、ローマ及び(又は)その他の第三国内の諸地点(注)
 新潟-ハバロフスク
 ソヴィエト社会主義共和国連邦の指定航空企業が両方向に運営する路線
 モスクワ-東京-第三国内の諸地点(注)
 ハバロフスク-新潟
 注(a)これらの路線は、日本国の西海岸及びシベリアの上空を経由するものとする。
 注(b)第三国内の諸地点は、合意により定めるものとする。
2 日本国政府は、第三条1の規定に基づき、1の路線を運営するため、「日本航空株式会社」と呼ばれる日本国の航空企業を指定する。
 ソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、第三条1の規定に基づき、1の路線を運営するため、「アエロフロート」と呼ばれるソヴィエト社会主義共和国連邦民間航空省の航空企業を指定する。
(ソ連邦側書簡)
 
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府が日本国政府の前記の提案を受諾したことを閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十三年六月十二日にモスクワで
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
 民間航空大臣 ベ・ペ・ブガエフ
 日本国特命全権大使 新関欽哉閣下