外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除に関する日本国政府とルクセンブルグ政府との間の取極(口上書)
外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除に関する日本国政府とルクセンブルグ政府との間の取極(口上書)
口上書
 日本国大使館は、外務省に敬意を表するとともに、日本国民及びルクセンブルグ国民に対する査証の免除に関する千九百六十年七月二十一日付けの交換公交に関し、日本国政府が、千九百七十三年五月一日からさらに次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
 ルクセンプルグ政府が発給した有効な外交又は公用旅券か所持するルクセンブルグ国民は、日本国にかける滞在期間のいかんを間わず、事前に査証を取得することなく日本国におもむくことができる。
 日本国政府は、前記の措置を終了させることを希望する場合には、ルクセンブルグ政府に対して書面による一箇月の予告をもつて通報する。
 日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて外務省に向かつて敬意を表する。
 千九百七十三年三月十二日にプラッセルで
口上書
 外務省は、日本国大使館に敬意を表するとともに、ルクセンブルグ国民及び日本国民に対する査証の免除に関する一千九百六十年七月二十一日付けの交換公文に関し、ルクセンブルグ政府が、一千九百七十三年五月一日からさらに次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
 日本国政府が発給した有効な外交又は公用旅券を所持する日本国民は、ルクセンブルグ大公国における滞在期間のいかんを問わず、事前に査証を取得することなくルクセンブルグ大公国におもむくことができる。
 ルクセンブルグ政府は、前記の措置を終了させることを希望する場合には、日本国政府に対して書面による一箇月の予告をもつて通報する。
 外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて日本国大使館に向かつて敬意を表する。
 一千九百七十三年三月十二日にルクセンブルグで