数次査証の相互付与に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極(口上書)
数次査証の相互付与に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極(口上書)
口上書
 外務省は、在日本国フランス大使館に敬意を表するとともに、千九百五十五年十一月十八日付けの短期滞在査証の相互免除に関する在フランス日本国大使館発フランス外務省あての口上書に言及し、日本国政府が両国間の旅行を一層促進するために、日本国におもむくことを希望するフランス国民に対し、相互主一義に基づき、千九百七十三年六月一日から、次の規定を実施する用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
(1) 次に掲げる種別のいずれかに属するフランス国民は、その発給の日から四箇年の期間いかなる回数の入国についても有効な査証を取得する。
(i) 日本国に赴任する会社の代表者及び役員並びにその近親家族
(ii) 日本国で取材活動に従事するため同国に駐在することを命じられた新聞雑誌、ラジオ又はテレビジョンの記者及び右を補助する技術者並びにその近親家族
(2) (1)に掲げる種別に属さず、かつ、日本国において就職し、白由職業若しくは他の生業(報酬を目的とする芸能及びスポーツを含む。)を営み、又は永住する意図をもたないフランス国民は、その発給の日から一箇年の期間いかなる回数の入国についても有効な査証を取得する。
(3) (1)及び(2)の規定は、日本国政府が一定の場合において、制限された回数の入国について有効な又は(1)及び(2)に定める期間より短い期間について有効な査証を発給することを排除するものではない。
(4) 前記の規定は、その適用をうけるフランス国民に対し、外国人の入国及び滞在又は商業活動及び雇用に関する日本国の法令に服することを免除するものではない。
 日本国政府は、前記の規定を終了させることを希望する場合には、フランス政府に対し文書による一箇月の予告によりその意図を通知する。
 千九百七十三年四月二十六日に東京で
口上書
 外務省は、在日本国フランス大使館に敬意を表するとともに、本日付け上書に言及する光栄を有する。
 同口上書(1)(i)にいう「代表者及び役員」とは、会社の管理に参加する者又は駐在員事務所において責任を行使する者と解する。
 同口上書(1)(ii)社にいう「右を補助する技術者」とは、カメラマン及び録音技師と解する。
 千九百七十三年四月二十六日に東京で
口上書
 在日本国フランス大使館は、外務省に敬意を表するとともに、千九百五十五年十一月十八日付けの短期滞在査証の相互免除に関するフランス外務省発在フランス日本国大使館あての口上書に言及し、フランス政府が両国間の旅行を一層促進するために、フランス共和国のヨーロッパ県及び海外県におもむくことを希望する日本国民に対し、相互主義に基づき、千九百七十三年六月一日から、次の規定を実施する用意を有することを外務省に通報する光栄を有する。
(1) 次に掲げる種別のいずれかに属する日本国民は、その発給の日から四箇年ついても有効な査証を取得する。
(3) (1)及び(2)の規定は、フランス政府が一定の場合において、制限された回数の入国について有効な又は(1)及び(2)に定める期間より短い期間について有効な査証を発給することを排除するものではない。
(4) (1)に定める査証を保持する日本国民により提出される労働許可証及び商用許可証の要請は、最大限に迅速に審査される。
(5) 前記の規定は、その適用をうける日本国民に対し、外国人の入国及び滞在又は商業活動及び雇用に関するフランスの法令に服することを免除するものではない。
 フランス政府は、前記の規定を終了させることを希望する場合には、日本国政府に対し文書による一箇月の予告によりその意図を通知する。
 千九百七十三年四月二十六日に東京で
口上書
 在日本国フランス大使館は、外務省に敬意を表するとともに、本日付け口上書に言及する光栄を有する。
 同口上書(1)(i)にいう「代表者及び役員」とは、会社の管理に参加する者又は駐在員事務所において責任を行使する者と解する。
 同口上書(1)(ii)にいう「右を補佐する技術者」とは、カメラマン及び録音技師と解する。
 千九百七十三年四月二十六日に東京で