航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定の附表の修正に関する交換公文
航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定の附表の修正に関する交換公文
(フランス側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百五十六年一月十七日にパリで署名された航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定(附表は、千九百五十九年十二月二十一日、千九六十一年五月十六日、千九百六十八年三月二十九日、千九百一七十年二月十日及び千九百七十二年七月十八日に修正された。)に言及し、この書簡に同封する修正された附表が同協定の附表に代わるべきことを提案する光栄を有します。
本使は、前記の提案について日本国皆府の同意が得られるならば、この書簡及びこれに対する閣下の返簡が、前記の協定第十三条の規定に従い附表について行なわれた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを提案する光栄を有します。
この合意は、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものといたします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十三年三月九日に東京で
フランス臨時代理大使 ジャン=フランソワ・ノワヴィル
日本国外務大臣 大平正芳閣下
附表
日本国の航空企業が両方向に運営することができる路線
1 日本国内の地点一中国本土内の地点(注(1))及び(又は)台湾における地点一香港又はマニラ一サイゴン、ハノイ又はハイフォン一カンボディア内の地点一バンコック一ラングーン一コロンボ一インド及びパキスタン内の地点一中東内の地点―近東内の一地点又はカイロ一アテネ、ローマ、ジュネーヴ、チューリッヒ、ドイツ連邦共和国内の一地点(注(2))―パリ一ロンドン一プレストウィック
2 日本国内の地点一アリューシャン諸島内の一地点―アラスカ内の一地点一カナダ内の一地点―グリーンランド内の一地点一アイスランド内の一地点―スカンディナヴィア内の一地点(注(3))―ドイツ連邦共和国内の地点―アムステルダム一ロンドン一パリ一ニース
3 日本国内の地点一アメリカ合衆国及び(又は)カナダ内の地点―マドリッド(注(4))―ロンドン一パリ一ニース並びに以遠日本国の路線1及び(又は)2に掲げる地点ヘ
4 日本国内の地点―アジア内の地点(注(1))一モスクワ及び(又は)ソヴィエト連邦内のその他の一地点(注(5))一ヨーロッパ内の地点一パリ及び以遠日本国の路綿3に掲げる地点ヘ
5 日本国内の地点一中間の一地点―パペーテーイースター島一リマ及び(又は)サンチァゴ一ブエノス・アイレスーサン・パウロ及び(又は)リオ・デ・ジャネイロ
6 日本国内の地点―マリアナ諸島、マーシャル諸島、カロリン諸島、ギルバート諸島、ソロモン諸島、ポート・モレスビー(注6)―ヌメア―ナンディーパペーテ一ホノルル一日本国内の地点
注(1) これらの地点は、今後の合意により定めるものとする。
注(2) 選択により二地点のみを使用することができる。
注(3) スカンディナヴィアはデンマーク、ノールウェー及びスウェーデンを含む。
注(4) 千九百七十一年一月一日から使用することができる。
注(5) この地点は、今後の合意により定めるものとする。
注(6) 日本側の選択により二地点のみを使用することができる。
(路線上の一又は二以上の地点は、指定航空企業の選択によか使用しないことができ、「―」と「一」との間に記載されている地点が「及び(又は)」又は「及び」で接続されている場合には、これらの地点の間の業務は、これらの地点が記載されている順序によらないで行なうことができる。)
フランスの航空企業か両方向に運営することができる路線
1 フランス、アルジュリア及び(又は)テュニジア内の地点―ドイツ、スイス、イタリア、ギリシャ、トルコ内の地点(注1)一カイロ又は近東内の一地点一中東内の地点一フランス領アファール・エ・イサスーパキスタン及びインド内の地点―コロンボ一ラングーン一バンコック一カンボディア内の地点一サイゴン、ハノイ又はハイフォン一香港又はマニラ一中国本土内の地点(注(2))及び(又は)台湾における地点―那覇―大阪一東京
2 フランス領土内の地点―ドイツ連邦共和国内の地点―アイスランド内の一地点―グリーンランド内の一地点―カナダ内の一地点―アラスカ内の一地点―アリューシャン諸島内の一地点一東京―大阪
3 フランス内の地点ーカナダ及び(又は)アメリカ合衆国内の地点一東京並びに以遠フランスの路線1及び(又は)2に掲げる地点ヘ
4 フランス内の地点―ヨーロッパ内の地点―モスクワ及び(又は)ソヴィエト連邦内のその他の一地点(注(3))―アジア内の地点(注(2))一東京及び以遠フランスの路線3に掲げる地点ヘ
5 ソシエテ諸島一中間の一地点一東京並びに以遠フランスの路線1、2及び(又は)4に掲げる地点ヘ
6a ニュ-・カレドニアーポート・モレスビー、ソロモン諸島、ギルバート諸島、カロリン諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島(注(4))―東京
6b ソシエテ諸島―中間の一地点―東京
注(1) 選択により二地点のみを使用することができるの。
注(2) これらの地点は、今後の合意によわ定めるものとする。
注(3) この地点は、今後の合意により定めるものとする。
注(4) フランス側の選択により二地点のみを使用することができる。
(路線上の一又は二以上の地点は、指定航空企業の選択により使用しないことができ、「一」と「―」との間に記載されている地点が「及び(又は)」又は「及び」で接続されている場合には、これらの地点の間の業務は、これらの地点が記載されている順序によらないで行なうことができる。)
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、閣下が本大臣に次のとおり通報された本日付けの書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(仏側書簡)
本大臣は、日本国政府がフランス政府の前記の提案を受諾したことを閣下に通報するとともに、この公文の日付の日から閣下の書簡及びこの返簡が附表について行なわれた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十三年三月九日に東京で
日本国外務大臣 大平正芳
日本国駐在フランス共和国臨時代理大使 ジャン=フランソワ・ノワヴィル貴下