日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の文化交流に関する交換公文
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の文化交流に関する交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の文化交流を相互主義の原則に基づいて促進することが両国国民の相互理解及び友好の一層の増進に役だつであろうことを確信して、両政府が次の了解に到達したことを本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、次に掲げる分野において、それぞれ自国の法令及び予算の許す範囲内で、できる限り協力するものとする。
(1) 公の刊行物の交換
(2) 政府が派遣する科学者、技術者その他の専門家及び研修生の交換
(3) 政府機関による映画祭の実施
(4) 政府機関が発行する広報資料の配布
(5) 将来両政府間で合意することがあるその他の分野
2 両政府は、両国間の文化交流に関する諸問題に関し、外交上の経路を通じて、随時協議するものとし、また1に掲げる分野における交流計画について合意するものとする。
3 この書簡によつて達成された両政府間の文化交流の実施に関する合意は、両国の各種団体及び機関並びに個人間で行なわれる前記分野及びその他の分野における他の文化交流を排除するものではない。
4 この書簡は、二年間効力を有する。両政府の代表者は、この書簡の実施状況を検討し、かつ、文化交流に関する将来の取極について決定するため、この書簡の効力が終了するまでの間の相互に合意する時期に会合するものとする。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十二年一月二十七日に東京で
日本国外務大臣 福田赳夫
ソヴィエト社会主義共和国連邦外務大臣
ア・ア・グロムイコ閣下
(ソ連側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、ソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の文化交流を相互主義の原則に基づいて促進することが両国国民の相互理解及び友好の一層の増進に役だつであろうことを確信して、両政府が次の了解に到達したことを本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 両政府は、次に掲げる分野において、それぞれ自国の法令及び予算の許す範囲内で、できる限り協力するものとする。
(1) 公の刊行物の交換
(2) 政府が派遣する科学者、技術者その他の専門家及び研修生の交換
(3) 政府機関による映画祭の実施
(4) 政府機関が発行する広報資料の配布
(5) 将来両政府間で合意することがあるその他の分野
2 両政府は、両国間の文化交流に関する諸問題に関し、外交上の経路を通じて、随時協議するものとし、また1に掲げる分野における交流計画について合意するものとする。
3 この書簡によつて達成された両政府間の文化交流の実施に関する合意は、両国の各種団体及び機関並びに個人間で行なわれる前記分野及びその他の分野における他の文化交流を排除するものではない。
4 この書簡は、二年間効力を有する。両政府の代表者は、この書簡の実施状況を検討し、かつ、文化交流に関する将来の取極について決定するため、この書簡の効力が終了するまでの間の相互に合意する時期に会合するものとする。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十二年一月二十七日に東京で
ソヴィエト社会主義共和国連邦
外務大臣 ア・ア・グロムイコ
日本国外務大臣 福田赳夫閣下