一部旅券査証及び査証料の相互免除並びに一部旅券に対する数次査証の相互付与に関する日本国政府とメキシコ合衆国政府との間の取極(口上書)
一部旅券査証及び査証料の相互免除並びに一部旅券に対する数次査証の相互付与に関する日本国政府とメキシコ合衆国政府との間の取極(口上書)
 日本国外務省から在日本国メキシコ合衆国大使館あての口上書
口上書
 外務省は、在日本国メキシコ合衆国大使館に敬意を表するとともに、日本国政府が、日本国とメキシコ合衆国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するために、日本国に入国することを希望するメキシコ国民に対する査証及び査証料の免除に関し、千九百七十二年四月十日から相互主義に基づき次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
(1) 有効なメキシコ一般旅券を所持するメキシコ国民であつて、継続して六箇月をこえない期間滞在する意図をもつて日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
(2) (1)の規定に基づく査証の要件の免除は、メキシコ国民であつて、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業を営み、報酬を得る目的で芸能(スポーツを含む。)に従事し、又は継続して六箇月をこえる期間滞在する意図をもつて日本国に入国することを希望するものについては、適用しない。
(3) 査証が必要とされ、かつ付与されるときは、日本国の権限のある外交及び領事当局は、その査証についていかなる手数料をも徴収しない。
(4) (1)の規定に基づく査証の要件の免除は、日本国に入国するメキシコ国民に対し、外国人の入国、滞在、居住、出国その他の管理に関する日本国の法令に服することを免除するものではない。
(5) 日本国政府は、好ましくないと認めるメキシコ国民に対し、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
(6) 日本国政府は、書面による一箇月の予告をもつて、前記の諸規定を終了させることができる。
 千九百七十二年三月十日に東京で
口上書
  メキシコ合衆国大使館は、外務省に敬意を表するとともに、メキシコ合衆国政府が、メキシコ合衆国と日本国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するために、メキシコに入国することを希望する日本国民に対する査証及び査証料の免除に関し、千九百七十二年四月十日から相互主義に基づき次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
(1) 有効な日本国一般旅券を所持する日本国民であつて、継続して六箇月をこえない期間滞在する意図をもつてメキシコに入国することを希望するものは、査証を取得することなく、メキシコに入国することができる。
(2) (1)の規定に基づく査証の要件の免除は、日本国民であつて、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業を営み、報酬を得る目的で芸能(スポーツを含む。)に従事し、又は継続して六箇月をこえる期間滞在する意図をもつてメキシコに入国することを希望するものについては、適用しない。
(3) 査証が必要とされ、かつ付与されるときは、メキシコの権限のある外交及び領事当局は、その査証についていかなる手数料をも徴収しない。
(4) (1)の規定に基づく査証の要件の免除は、メキシコに入国する日本国民に対し、外国人の入国、滞在、居住、出国その他の管理に関するメキシコの法令に服することを免除するものではない。
(5) メキシコ合衆国政府は、好ましくないと認める日本国民に対し、メキシコに入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
(6) メキシコ合衆国政府は、書面による一箇月の予告をもつて、前記の諸規定を終了させることができる。
 メキシコ合衆国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて外務省に向かつて敬意を表する。
 千九百七十二年三月十日に東京で
 在日本国メキシコ合衆国大使館から日本国外務省あての口上書
口上書
 外務省は、在日本国メキシコ合衆国大使館に敬意を表するとともに、日本国に入国することを希望するメキシコ国民に対する査証及び査証料の免除に関する本日付けの本省の口上書に関し、日本国政府が、千九百七十二年四月十日から相互主義に基づき次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
 日本国の権限のある当局は、メキシコ合衆国政府が発給した有効な外交旅券又は公用旅券を所持するメキシコ国民に対し、発給の日から一年の間日本国への数次の入国について有効な査証を発給する。
 日本国政府は、書面による一箇月の予告をもつて、前記のことを終了させることができる。
 千九百七十二年三月十日に東京で
 日本国外務省から在日本国メキシコ合衆国大使館あての口上書
口上書
 メキシコ合衆国大使館は、外務省に敬意を表するとともに、メキシコに入国することを希望するメキシコ日本国民に対する査証及び査証料の免除に関する本日付けの本大使館の口上書に関しメキシコ合衆国政府が、千九百七十二年四月十日から相互主義に基づき次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
 メキシコ合衆国の権限のある当局は、日本国政府が発給した有効な外交旅券又は公用旅券を所持する日本国民に対し、発給の日から一年の間メキシコヘの数次の入国について有効な査証を発給する。
 メキシコ合衆国政府は、書面による一箇月の予告をもつて前記のことを終了させることができる
 メキシコ合衆国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて外務省に向かつて敬意を表する。
 千九百七十二年三月十日に東京で