外交及び公用旅券査証の相互免除に関する日本国政府とベルギー王国政府との間の取極(口上書)
外交及び公用旅券査証の相互免除に関する日本国政府とベルギー王国政府との間の取極(口上書)
口上書
 外務省は、在本邦べルギー大使館に敬意を表するとともに、日本国民及びベルギー国民に対する査証の免除に関する千九百五十六年七月十一日付けの交換公文に関し、日本国政府が、千九百七十二年十二月一日からさらに次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
1 ベルギー政府が発給した有効な外交又は公用旅券を所持するベルギー国民は、日本国における滞在期間のいかんを問わず、事前に査証を取得することなく日本国におもむくことができる。
2 日本国政府は、前記の措置を終了させることを希望する場合には、ベルギー政府に対して書面による一箇月の予告をもつて通報する。
 昭和四十七年十月三十一日に東京で
口上書
 ベルギー大使館は、外務省に敬意を表するとともに、ベルギー国民及び日本国民に対する査証の免除に関する千九百五十六年七月十一日付けの交換公文に関し、べルギー政府が、千九百七十二年十二月一日からさらに次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
1 日本国政府が発給した有効な外交又は公用旅券を所持する日本国民は、ベルギーにおける滞在期間のいかんを問わず、事前に査証を取得することなくベルギーにおもむくことができる。
2 ベルギー政府は、前記の措置を終了させることを希望する場合には、日本国政府に対して書面による一箇月の予告をもつて通報する。
 千九百七十二年十月三十一日に東京で