北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約に基づく漁業規則の違反によりだ捕された漁船及び逮捕された人の引渡手続に関し交換された取極(口上書)
北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約に基づく漁業規則の違反によりだ捕された漁船及び逮捕された人の引渡手続に関し交換された取極(口上書)
 ソヴィエト連邦外務省は、在ソヴィエト連邦日本国大使館に敬意を表するとともに、北西太平洋の公海における漁業に関するソ日条約によつて定められた漁業規則の違反に関連してだ捕された漁船及び逮捕された人の引渡手続についての了解に関してソヴィエト連邦外務省と在ソヴィエト連邦日本国大使館との間で交換された千九百六十二年三月三十一日付けの口上書に言及し、また、前記了解の千九百七十年についての効力の延長に関して双方の間で交換された千九百七十年五月十九日付けの口上書に言及し、この了解により定められた引渡手続を千九百七十一年においても引き続き実施することを確認する光栄を有する。
 千九百七十一年五月十八日にモスクワで
(在ソ日本国大使館からソ連邦外務省あての口上書)
A-28-71
昭和四十六年五月十八日
口上書
 在ソヴィエト連邦日本国大使館は、ソヴィエト連邦外務省に敬意を表するとともに、次の千九百七十一年五月十八日付けの外務省口上書を受領したことを確認する光栄を有する。
(ソ連側口上書)
 在ソヴィエト連邦日本国大使館は、この口上書をもつて、前記ソヴィエト連邦外務省口上書に述べられた了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有する。