電気通信の分野における技術協力に関する日本国政府とメキシコ合衆国政府との間の取極の有効期間の延長に関する交換公文
電気通信の分野における技術協力に関する日本国政府とメキシコ合衆国政府との間の取極の有効期間の延長に関する交換公文
(メキシコ側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、電気通信の分野における技術協力に関する千九百六十七年七月二十四日付けの交換公文に関し、同交換公文による取極を、同取極10の規定に従い、9の「三年」の語は、「五年」と読みかえられるとの了解の下に、千九百七十三年七月二十三日まで延長する旨の両政府の代表者の間で最近到達した合意をメキシコ合衆国政府に代わつて確認する光栄を有します。
本大臣は、閣下が前記の合意を日本国政府に代わつて確認されれば幸いであります。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十一年七月二十三日にメキシコ・シティで
エミリオ・O・ラバサ
日本国特命全権大使 加藤匡夫閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(メキシコ側書簡)
本使は、さらに、前記の合意を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十一年七月二十三日にメキシコ・シティで
日本国特命全権大使 加藤匡夫
メキシコ合衆国外務大臣 エミリオ・O・ラバサ閣下