貿易上の待遇供与に関する日本国政府とグァテマラ政府との間の交換公文
貿易上の待遇供与に関する日本国政府とグァテマラ政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、両国間の通商活動の発展に関して両政府の代表の間で行なわれた会談に関連し、かつ、日本国とグァテマラとの間の通商に関する協定の締結を期待しつつ、日本国政府に代わつて、次の了解を提案する光栄を有します。
1 いずれの一方の国の政府も、自国で施行されている法令の範囲内で、他方の国を原産地とする産品又は他方の国に仕向けられる産品に対し、関税その他これと同等の効果を有する課徴金に関し、これらの関税及び課徴金に関する手続に関し、並びに輸出及び輸入に関する規則及び手続に関し、無差別の原則に基づいてできる限り好意的な待遇を与える。
2 この了解は、一年間効力を有する。この了解は、いずれか一方の国の政府が他方の国の政府に対し、その有効期間の満了の少なくとも三箇月前に書面による予告によつて廃棄しない限り、毎年自動的に一年ずつ更新される。
 本官は、さらに、閣下が前記の了解をグァテマラ政府に代わつて確認されることを要請する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十一年三月十九日にグアテマラで
 日本国臨時代理大使 荒井 碧
 外務大臣 ロベルト・エレーラ・イバルグェン閣下
(グァテマラ側書簡)
 
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、貴官の次の書簡に言及する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、グァテマラ政府に代わつて前記の書簡に掲げる了解を確認する旨を回答することを欣快といたします。
 よつて、貴官の書簡及びこの書簡が、グァテマラと日本国と間の通商に関する協定の締結に至るまでの暫定的なものとして両政府間の正式な取極を構成するものとし、かつ、この書簡の日付の日に効力を発生するものといたします。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十一年三月十九日にグァテマラで
 ロベルト・エレーラ
 日本国臨時代理大使 荒井 碧殿