日本国政府とコンゴー民主共和国政府との間の貿易取極
日本国政府とコンゴー民主共和国政府との間の貿易取極
 日本国政府とコンゴー民主共和国政府との間の貿易取極
 日本国政府及びコンゴー民主共和国政府は、両国間に存する友好関係を緊密にし、かつ、両国間の貿易を発展させることを希望して、次の規定を協定した。
第一条
 両政府は、両国間の貿易の量を増大し、かつ、これをできる限り高い水準に維持するように、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で努力する。
第二条
 両政府は、輸入及び輸出の許可の付与につき、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、第三国に対し与える待遇よりも不利でない待遇を相互に与える。
第三条
 関税その他これと同等の効果を有する課徴金及びこれらに関する手続に関し、いずれの一方の国の政府も、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、他方の国の産品に対し、第三国に対して与える待遇よりも不利でない待遇を相互に与える。
第四条
 両政府は、次に掲げるものにつき、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、輸入税及び輸出税の免除を認める。
(a) 注文を集めるために必要な商品見本
(b) 見本市及び商業展示会に出品するための物品及び商品見本。ただし、これらの物品及び商品見本が見本市又は商業展示会の開催される国の国内消費に向けられる場合を除く。
第五条
 いずれの一方の国の政府も、現行の法令の範囲内で、かつ、無差別の原則に従い、他方の国の国民に対し、両国間の貿易を発展させ及び経済関係を強化するためのあらゆる措置を適用する。
第六条
 いずれの一方の国の政府も、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、他方の国の産品の自国領域内の通過を容易にする。
第七条
 この取極に基づいて行なわれる貿易に関する支払及び他の支払で、それぞれの国で施行されている為替管理に関する法令に従つて認められるものは、交換可能な通貨により行なう。)
第八条
(1) いずれの一方の国の政府も、この取極の実施に関して他方の国の政府が行なう申入れに対し、好意的考慮を払う。
(2) 両政府の代表者によつて構成される混合委員会は、この取極の実施から生ずる問題を検討し、両国間の貿易の発展に有用な情報を交換するため、必要な場合には、いずれか一方の政府の要請により会合する。
第九条
(1) この取極は、日本国政府が、コンゴー民主共和国政府から、この取極がコンゴー民主共和国の法律上の手続に従つて承認されたことを確認する書簡を受領した日に効力を生じ、一年間効力を有する。
(2) この取極は、いずれか一方の政府がその有効期間の満了の三箇月前に書面により廃棄しない限り、暗黙の更新により一年ずつ更新される。
 千九百七十年十一月二十日に東京で、フランス語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
          愛知揆一
 コンゴー民主共和国政府のために
          レオナール・ムランバ
 取極第三条の適用除外に関する交換公文
(コンゴー側書簡)
 
 書簡をもつて啓上いたします。本日署名されたコンゴー民主共和国政府と日本国政府との間の貿易取極第三条に関し、本使は、次のことをコンゴー民主共和国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 前記の第三条の規定は、それぞれの国で施行されている法令によつて認められる次に掲げる利益に対しては適用されない。
(a) いずれか一方の国が、国境貿易を容易にするために隣接国に与え又は与えることがある利益
(b) いずれか一方の国によつて締結され又は将来締結されることがある関税同盟条約から生ずる利益
(c) いずれか一方の国が、自由貿易地域の範囲内で、この地域の産品の自国領域への輸入及び自国産品のこの地域への輸出に対し与え又は与えることがある利益
 本使は、閣下が前記のことを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十年十一月二十日に東京で
 コンゴー民主共和国
特命全権大使レオナール・ムランバ
 日本国外務大臣 愛知揆一閣下
(日本側書簡)
 
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、次のことを本大臣に通報された本日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(コンゴー側書簡)
 本大臣は、前記の閣下の書簡の内容を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十年十一月二十のに東京で
 日本国外務大臣 愛知揆一
 コンゴー民主共和国
          特命全権大使 レオナール・ムランバ閣下
 ガット第三十五条に関する往復書簡
(コンゴー側書簡)
 
 書簡をもつて啓上いたします。本日署名されたコンゴー民主共和国政府と日本国政府との間の貿易取極に関し、本使は、コンゴー民主共和国政府が、同政府による関税及び貿易に関する一般協定への加入にあたつては、前記協定第三十五条の規定を日本国に対して援用する意図を有していないことを閣下に通報する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十年十一月二十日に東京で
 コンゴー民主共和国
          特命全権大使 レオナール・ムランバ
 日本国外務大臣 愛知揆一閣下
(日本側書簡)
 
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、次のことを本大臣に通報された本日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(コンゴー側書簡)
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十年十一月二十日に東京で
 日本国外務大臣 愛知揆一
 コンゴー民主共和国
          特命全権大使 レオナール・ムランバ閣下