日本国とカンボディアとの間の貿易取極の延長に関する交換公文
日本国とカンボディアとの間の貿易取極の延長に関する交換公文
(日本側書簡)
 
 
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百六十年二月十日に署名され、かつ、千九百七十一年二月十四日まで延長された日本国とカンボディアとの間の貿易取極に関し、日本国政府が、同取極(その不可分の一部を構成する交書を含む。)をその第六条の規定に従つて千九百七十二年二月十四日まで延長することをカンボディア共和国政府に提案する旨を閣下に通報する光栄を有します。
 前記の提案がカンボディア共和国政府にとつて受諾しうるものであるときは、この書簡及びこの書簡に対する閣下の返簡が、前記の取極の延長に関する日本国政府とカンボディア共和国政府との間の合意を構成するものといたします。
 本官は、閣下が前記のことに対する貴国政府の同意を確認されれば幸いであります。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十一年一月二十三日にプノンペンで
 日本国臨時代理大使 池田拓治
 カンボディア共和国政府外務大臣
クン・ヴィック閣下
(カンボディア側書簡)
 
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、この書簡をもつて日本国政府の前記の提案に対するカンボディア共和国政府の同意を通報いたします。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かつて敬意を表します。
 千九百七十一年一月二十三日にプノンペンで
 外務大臣に代わつて
                 外務次官 グオン・チャイ・クリー
 日本国大使館臨時代理大使 池田拓治殿