日本国政府と象牙海岸共和国政府との間の貿易取極
日本国政府と象牙海岸共和国政府との間の貿易取極
日本国政府及び象牙海岸共和国政府は、両国間の貿易を発展させることを希望し、次の規定を適用することを合意した。
第一条 両政府は、両国間の貿易の量を増大し、かつ、これをできる限り高い水準に維持するように、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で努力する。
第二条 両政府は、輪出及び輸入の許可の付与につき、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、第三国に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
第三条 第二条の規定は、なかんずく、この取極に附属するA表及びB表に例として掲げるそれぞれの国の産品に適用する。
第四条 関税及びこれに関する手続に関し、いずれの一方の国の政府も、他方の国の産品に対し、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、第三国に与える待遇よりも不利でない待遇を相互に与える。
第五条 この取極に基づいて行なわれる貿易に関する支払及び他の支払で、それぞれの国で施行されている為替管理に関する法令に従つて認められるものは、交換可能な通貨により行なう。
第六条 両政府は、とくに、それぞれの国の領域内における経済の発展及び生活水準の向上に資するため、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、科学的及び技術的知識の交換を容易にする。
第七条 両国間の貿易を発展させ、かつ、経済関係を強化するため、いずれの一方の国の政府も、他方の国の国民の自国の領域における入国、滞在、旅行及び居住を、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で、かつ、無差別の原則に従い、容易にする。
第八条 両国は、関税及び貿易に関する一般協定に規定されている正常な関係のわく内で協力する。
第九条 (1) いずれの一方の国の政府も、この取極の実施に関して他方の国の政府が行なう申入れに対し、好意的考慮を払う。
(2) この取極の実施から生ずる問題を検討するため、両政府間の合意により混合委員会を開催することができる。混合委員会は、両国間の経済関係を改善するためのすべての措置を両政府に提案することができる。
第十条 この取極は、署名の日に効力を生じ、一年間効力を有する。 この取極は、いずれか一方の政府がその有効期間の満了の三箇月前の書面による予告によつて廃棄しない限り、暗黙の更新により一年ずつ更新される。
千九百七十年五月二十六日に東京で、フランス語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 佐藤栄作
象牙海岸共和国政府のために コナン・ベディエ
A表
日本国の象牙海岸共和国向け輸出品
(A) 機械類及び輸送用機器類
a 機械類(電気機器を除く。)
一 原動機
二 農業用機械
三 事務用機器
四 繊維機械及び皮革機械
五 建設機械
六 その他の機械
b 電気機器
一 送配電用品
二 通信機器、ラジオ用又はテレビジョン用の送受信機器及び無線応用機器
三 家庭用電気機器
四 その他の電気機器
c 車両
一 鉄道用車両
二 道路走行車両
d 光学機器類、医療用機器、精密機器類
(B) 金属及び鉄鋼製品
一 鉄鋼及びその製品
二 非鉄金属及びその製品
(C) 化学品
一 合成樹脂及びその製品
二 染料及び顔料
三 ゴム製品
四 有機界面活性剤及びその他の油脂製品
五 一般写真フィルム
六 蚊取線香
七 化学薬品及びその他の有機化学品
(D) 繊維及び繊維製品
一 織物用繊維の糸
二 綿織物
三 絹織物
四 毛織物
五 合成繊維織物
六 人造繊維織物
七 特殊織物及びその製品
(E) 雑品目
一 室内衛生用品及び照明器具
二 衣類
三 履物
四 文房具、運動用具、楽器
五 真珠、洋傘等装器具類
六 スライド・ファスナー等日用雑貨類
七 陶磁器製品
八 玩具
九 刃物、洋食器等日用金属製品
十 家具
(F) 農水産物
一 魚介かん詰
二 果実ジュース及び果実調整品
三 寒天
四 化学調味料
五 むしろ
六 除虫菊及びその製品
七 茶
八 葉たばこ及び製造たばこ
B表
象牙海岸共和国の日本国向け輸出品
1 コーヒー
2 コーヒーエキス
3 インスタントコーヒー
4 カカオ豆及びココアペースト
5 ココア粉
6 カカオ脂
7 精油
8 パーム油及びパーム核油
9 ゴム
10 綿
11 綿実
12 葉たばこ
13 パイナップル
14 樹皮付木材
15 合板及び挽いた木材
16 その他