日本国とカンボディアとの間の貿易取極の有効期間の延長に関する交換公文
日本国とカンボディアとの間の貿易取極の有効期間の延長に関する交換公文
(日本側書簡)
 
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百六十年二月十日に署名され、かつ、千九百七十年二月十四日まで延長された日本国とカンボディアとの間の貿易取極に関し、日本国政府が、同取極(その不可分の一部を構成する文書を含む。)をその第六条の規定に従つて千九百七十一年二月十四日まで延長することをカンボディア王国政府に提案する旨を殿下に通報する光栄を有します。
 前記の提案がカンボディア王国政府にとつて受諾しうるものであるときは、この書簡及びこの書簡に対する殿下の返簡が、前記の取極の延長に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の合意を構成するものといたします。
 本使は、殿下が前記のことに対する貴国政府の同意を確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて殿下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十年一月十四日にプノンペンで
 日本国特命全権大使力石健次郎
 カンボディア王国政府
 外務大臣ノロドム・プリサラ殿下
(カンボディア側書簡)
 
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、この書簡をもつて日本国政府の前記の提案に対するカンボディア王国政府の同意を通報いたします。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百七十年一月十四日にプノンペンで
 外務大臣ノロドム・プリサラ
 カンボディフ王国駐在
 日本国特命全権大使力石健次郎閣下