医療センターの運営に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の取極の改正及び有効期間の延長に関する交換公文
医療センターの運営に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の取極の改正及び有効期間の延長に関する交換公文
(カンボディア側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、カンボディア・日本友好医療センターの運営に関するカンボディア王国政府と日本国政府との間の千九百六十六年九月三十日付けの交換公文に言及し、同交換公文による取極を次の修正を行なつた上で千九百六十九年十月一日から千九百七十一年九月三十日までの期間延長する旨の両政府の代表者の間で最近到達した了解をカンボディア王国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 2(2)中「並びに使用可能な病室数を増加するためセンターの増築に必要な資材の供与」を削る。
2 3(1)を削る。(したがつて、(2)、(3)及び(4)は、それぞれ(1)、(2)及び(3)となる。)
本大臣は、さらに、貴官が前記の了解を日本国政府に代わつて確認をされることを要請する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かつて敬意を表します。
千九百六十九年九月三十日にプノンペンで
外務大臣 ノロドム・プリサラ
カンボディア王国駐在 日本国臨時代理大使 中村輝彦殿
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、本日付けの殿下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(カンボディア側書簡)
本官は、日本国政府に代わつて殿下の書簡に述べられた了解を確認する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに殿下に向かつて敬意を表します。
千九百六十九年九月三十日
日本国臨時代理大使 中村輝彦
カンボディア王国政府 外務大臣 ノロドム・プリサラ殿下