日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間のソ連邦の極東森林資源開発のための輸出入に関する交換公文
日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間のソ連邦の極東森林資源開発のための輸出入に関する交換公文
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本年七月二十九日に東京においてケイエス産業株式会社と全ソ外国貿易公団エクスポルトレスとの間に「日本国よりソ連邦への極東森林資源開発のための設備、機械、資材及びその他の商品の供給、並びに日本国へのソ連邦よりの木材の供給に関する基本契約」(以下「基本契約」という。)が署名されたことに対して日本側が満足の意を表明した旨を閣下に通報することを喜びとします。
 本大臣は、基本契約が両国間の貿易及び経済関係の発展のために有する意義を認め、基本契約に関する次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
1 両政府は、それぞれの国内法令の範囲内で、基本契約の円滑なかつ適時の実施を促進するものとする。
2 基本契約に基づく輸出及び輸入は、千九百六十六年一月二十一日にモスクワで署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百六十六年から千九百七十年までの期間における貿易及び支払いに関する協定に従つて実施されるものとする。
3 両政府は、前記貿易及び支払いに関する協定第二条に基づき、協定に附属する第一表及び第二表のうち千九百六十九年及び千九百七十年を対象とする部分につき検討及び調整を行う場合には、近年における両国間の輸出及び輸入の拡大傾向を考慮に入れ、かつ、基本契約に基づく輸出及び輸入をかかる拡大に対する追加的な要因として考慮し、前記の表に必要な修正及び補足を加えるものとする。
 千九百七十一年以降の期限につき、両国間に及支払に関する協定が締結がされる際には、両政府は、当該期間内における基本契約に基づく輸出及び輸入につき妥当な考慮を払うものとする。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百六十八年八月十四日に東京で
 日本国外務大臣 三木武夫
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
 外国貿易大臣 エヌ・エス・パトリチェフ閣下