日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエル・サルヴァドル政府との間の交換公文
日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエル・サルヴァドル政府との間の交換公文
(日本側書簡) 
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、エル・サルヴァドルに対する技術協力を促進するため日本青年海外協力隊(以下「協力隊」という。)をエル・サルヴァドルに派遣することに関し、日本国政府の代表とエル・サルヴァドル政府の代表との間で、エル・サルヴァドルにおいて行なわれた最近の討議に言及するとともに、これらの代表の間で到達した次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
1 日本国政府は、エル・サルヴァドル政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、エル・サルヴァドルの社会的及び経済的開発に寄与するため、両国政府間で別個に合意される計画に従い、協力隊を派遣する。
2 日本国政府は、予算措置が執られることを条件として、協力隊の隊員の日本国とエル・サルヴァドルとの間の渡航費及びエル・サルヴァドルにおける生活手当を負担し、並びに協力隊の隊員の任務遂行上必要な機械、器具、材料及び医薬品を供与する。
3 エル・サルヴァドル政府は、協力隊の隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(a) 2に掲げる機械、器具、材料及び医薬品並びに協力隊の隊員の身回品及び家庭用品について、関税その他すべての種類の課徴金の免除
(b) 協力隊の隊員に対し海外から送付される給与(2に掲げる生活手当を含む。)について、所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(c) 協力隊の各隊員に対する一定額の手当の支給
(d) エル・サルヴァドルにおける協力隊の隊員の任期中における無料診療
(e) エル・サルヴァドル政府の要請に基づき協力隊の隊員がその任務を遂行する場所における無料の住居施設
4 エル・サルヴァドル政府は、エル・サルヴァドルにおける協力隊の活動に関連し日本国政府が与える職務を遂行するための協力隊の駐在員一人を受け入れる。エル・サルヴァドル政府は、当該駐在員及びその家族に対し、3(a)、(b)及び(d)に掲げる特権、免除及び利益と同様の特権、免除及び利益を与え、かつ、四輪自動車一台の輸入について、関税その他すべての種類の課徴金の支払を免除する。
5 両国政府は、協力隊派遣計画の実施を成功させるため、随時協議する。
 本使は、さらに、前記の了解がエル・サルヴァドル政府にとつて受諾しうるものであるときは、この書簡及びこの書簡に同意される閣下の返簡が両国政府間の合意を構成するものとすることを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十八年七月二十六日にサン・サルヴァドルで
 日本国特命全権大使 鈴木耕一
 外務大臣
 フランシスコ・ホセ・ゲレーロ閣下
(エル・サルヴァドル側書簡) 
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 
 本大臣は、閣下の書簡に述べられている了解をエル・サルヴァドル政府が受諾すること、かつ、閣下の書簡及びこの返簡が両国政府間の合意を構成するものとすることを確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十八年七月二十六日にサン・サルヴァドルで
 外務大臣
フランシスコ・ホセ・ゲレーロ
 エル・サルヴァドル駐在
日本国特命全権大使 鈴木耕一閣下