日本国とカンボディアとの間の貿易取極の有効期間の延長に関する取極(口上書)
日本国とカンボディアとの間の貿易取極の有効期間の延長に関する取極(口上書)
(日本側口上書)
No 308/68/MAE
日本国大使館は、カンボディア王国政府外務省に敬意を表するとともに、千九百六十八年十一月二十七日付けの外務省の口上書に言及し、日本国政府が千九百六十年二月十日にプノンペンにおいて署名された日本国とカンボディアとの間の貿易取極(これと不可分の一体をなす文書を含む。)を千九百六十九年二月十四日まで単純に延長する用意がある旨を外務省に通報する光栄を有する。
日本国大使館は、さらに、日本国政府が前記の期間が終了する前に前記の貿易取極をその第六条の規定に従つて新たな期間について更新する可能性を検討する用意がある旨を外務省に通報する光栄を有する。
したがつて、日本国大使館は、外務省がこの口上書及び日本国とカンボディアとの間の貿易取極の延長に対するカンボディア王国政府の同意を確認する外務省の口上書が前記のことに関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の取極を構成するものとみなすことを要請する。
日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて外務省に敬意を表する。
千九百六十八年十二月十八日にプノンペンで
(カンボディア側口上書)
No950-DGE/AE/109
カンボディア王国政府外務省は、在カンボディア日本国大使館に敬意を表するとともに、千九百六十年二月十日に署名されたカンボディアと日本国との間の貿易取極の延長に関する本日付けの大使館の口上書を受領したことを確認し、前記の貿易取極を千九百六十九年二月十四日まで延長することに対するカンボディア王国政府の同意を確認する光栄を有する。
王国政府は、この期間が終了する前に貿易取極をその第六条の規定に従つて新たな期間について更新する可能性を検討する用意がある。
外務省は、大使館の口上書及びこの口上書が前記のことに関する両政府間の取極を構成するものとみなす。
外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて大使館に敬意を表する。
千九百六十八年十二月十八日にプノンペンで