日本国政府とボリヴィア政府との間の移住協定に定める移住者送出期間の延長に関する交換公文
日本国政府とボリヴィア政府との間の移住協定に定める移住者送出期間の延長に関する交換公文
(日本側書簡)
第G・R・一六四-五八-六八号
書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百五十六年八月二日に署名された日本国政府とボリヴィア政府との間の移住協定第一条に規定されている期間は、千九百六十一年八月二日、千九百六十二年八月二日及び千九百六十五年八月二日にそれぞれ第一回目、第二回目及び第三回目の延長が行なわれた結果、千九百六十八年八月二日に満期となつたところ、第四回目の延長として、その期間を千九百六十八年八月二日からさらに五年間延長することを、日本国政府に代わつて、貴国政府に提案する光栄を有します。
貴国政府が日本国政府の前記の提案に同意する旨を本使に通報されれば幸いであります。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十八年九月九日にラ・パスで
日本国特命全権大使 片岡孝三郎
外務宗教大臣
サムエル・アルコレサ・メネセス閣下
(ボリヴィア側書簡)
第D・G・E・A・一九八/三〇号
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付け第G・R・一六四-五八-六八号の閣下の次のとおりの書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、本国政府が前記の書簡の内容に完全に同意することを閣下に述べるとともに、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十八年九月九日にラ・パスで
外務宗教大臣 サムエル・A・メネセス
ボリヴィア駐在日本国特命全権大使 片岡孝三郎閣下