海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定の実施に関する交換公文
海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定の実施に関する交換公文
(ソ連側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、千九百五十六年五月十四日にモスクワで署名された海上において遭難した人の救助のための協力に関するソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の協定(以下「協定」という。)に言及し、両国政府の代表者の間で到達した次の了解を本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 協定第三条2に定める無線連絡のほか、両国の海難救助機関の間の無線連絡は、ソヴィエト連邦の海難救助機関についてはUFO局及び日本国の海難救助機関についてはJNW局を通じても、行なうことができるものとする。
 UFO局及びJNW局による無線連絡にあたつての呼出しは、周波数五〇〇キロサイクルにより行ない、その後の送信は、周波数をUFO局にあつては五二二キロサイクル又は夜間は三、八九〇キロサイクル、昼間は六、四四五キロサイクルに、JNW局にあつては四三六キロサイクル又は三、二一二・五キロサイクルに、それぞれ切り替えて行なう。
 本大臣は、さらに、この書簡及び貴国政府に代わつて前記の了解を確認する閣下の返簡が、この問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十七年七月二十四日にモスクワで
 ソヴィエト社会主義共和国連邦海洋船舶大臣
         V・G・バカーエフ
 日本国外務大臣 三木武夫閣下
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(ソ連側書簡)
 本大臣は、閣下の書簡に述べられた了解を本国政府に代わつて確認し、かつ、閣下の書簡及びこの返簡が、この問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十七年七月二十四日にモスクワで
 日本国外務大臣 三木武夫
 ソヴィエト社会主義共和国連邦海洋船舶大臣
         V・G・バカーエフ閣下