漁業の分野における学術上及び技術上の協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
漁業の分野における学術上及び技術上の協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、漁業資源の保存、増大及び合理的利用、漁業技術及び水産加工技術の改良並びに内水面の水域における漁業の生産力の向上の分野における協力を促進することによつて両国の漁業の一層の発展に寄与することを希望し、次のとおり協定した。
第一条 両政府は、漁業の分野における学術上及び技術上の協力を促進するため、相互主義に基づき、それぞれ自国の法令に従つて次の措置を実施する。
(a) 次の事項に関する学術上及び技術上の情報及び資料の交換水産動植物採捕技術及び水産物の加工技術公海漁業の発展及び内水面の水域における漁業の生産力の向上漁船の操業水産動植物の増殖及び養殖並びに環境馴化漁業に関する調査及び研究
(b) 漁業及び水産物加工の実情の視察並びにこれらの分野における研究活動の視察を目的とする漁業に関する専門家の交換
(c) 共通の関心を有する漁業資源の共同研究の実施
(d) 水産当局及びその学術機関が行なう漁業資源に関する研究活動の調整
第二条 1 前条に規定する措置は、各年について、漁業に関する学術及び技術協力年次計画に従つて実施されるものとする。
2 両国の水産当局は、毎年二月一日までに、その年についての漁業に関する学術及び技術協力年次計画の案を外交上の経路を通じて相互に提示するものとする。
3 両国の水産当局は、2の規定に従つて提示された案に基づき漁業に関する学術及び技術協力年次計画について毎年合意するものとし、その合意された計画は、外交上の経路を通じて両政府により確認された日から効力を生ずる。
第三条 1 この協定は、署名の日に効力を生じ、三年間効力を有するものとし、その後は、2で定めるところにより終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の政府も、この協定の効力発生の日から二年の期間を経過した後はいつでも、他方の政府に対してこの協定を廃棄する意思を通告することができる。その通告があつたときは、この協定は、他方の政府が廃棄通告を受領した日の後一年で終了するものとする。
以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。
千九百六十七年七月二十四日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 三木武夫
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために A・A・イシコフ