北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約に基づく漁業規則の違反によりだ捕された漁船及び逮捕された人の引渡手続に関する取極(口上書)
北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約に基づく漁業規則の違反によりだ捕された漁船及び逮捕された人の引渡手続に関する取極(口上書)
口上書
 ソヴィエト連邦外務省は、在ソヴィエト連邦日本国大使館に敬意を表するとともに、千九百五十六年に署名された北西太平洋の公海における漁業に関するソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の条約によつて定められた漁業規則の違反に関連してだ捕された漁船及び逮捕された人の引渡手続についての了解に関してソヴィエト連邦外務省と在ソヴィエト連邦日本国大使館との間で交換された千九百六十六年四月十四日付けの口上書に言及し、この了解により定められた引渡手続を千九百六十七年においても引き続き実施することとするとのソヴィエト連邦政府及び日本国政府の代表者の間で到達した了解をソヴィエト連邦政府に代わつて確認する光栄を有する。
 千九百六十七年四月十五日にモスクワで
(在ソ日本国大使館からソ連邦外務省あての口上書)
 A-29-67
 昭和四十二年四月十五日
口上書
 在ソヴィエト連邦日本国大使館は、ソヴィエト連邦外務省に敬意を表するとともに、次の千九百六十七年四月十五日付けの外務省口上書を受領したことを確認する光栄を有する。
(ソ連側口上書)
 在ソヴィエト連邦日本国大使館は、この口上書をもつて日本国政府及びソヴィエト連邦政府の代表者の間で到達し、前記ソヴィエト連邦外務省口上書に述べられた了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有する。