日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の交換公文
日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本青年海外協力隊(以下「協力隊」という。)をモロッコへ派遣することに関し日本国政府の代表とモロッコ王国政府の代表との間で行なわれた最近の討議に言及するとともに、これらの代表が次の了解に達したことを閣下に通報する光栄を有します。
1 日本国政府は、モロッコ王国政府の要請に基づき、日本国の現行の法令に従い、モロッコの経済的及び社会的開発の分野における業務を両政府間で合意されるところに従つて遂行するため協力隊をモロッコに派遣する。
2 モロッコ王国政府は、個個の要請を行なうに際し、要求する協力隊の業務の表を日本国政府に伝達する。
3 日本国政府は、協力隊の隊員に対し、これらの隊員がモロッコに到着する前に、要求される業務に適した職業訓練を与えることを約束する。
4 日本国政府は、予算措置が執られることを条件として、協力隊の隊員の日本国とモロッコとの間の往復の渡航費及びモロッコにおける生活手当を負担し、並びに協力隊の隊員の任務の遂行上必要と認められる機械、器具及び材料を協力隊の隊員に供与する。
5 協力隊の隊員は、配属先の政府機関の指揮の下に作業を行ない、その政府機関のために活動を行なう。
6(1) モロッコ王国政府は、協力隊の隊員に対し、4にいう機械、器具及び材料並びに協力隊の隊員が就任の際に持ち込む身回品及び家庭用品の輸入について、関税その他すべての種類の課徴金を免除する。
(2) モロッコ王国政府は、協力隊の隊員に対し、4にいう生活手当等のモロッコ外からそれらの者に支給され手当について、所得税その他すべての種類の課徴金を免除する。
7 モロッコ王国政府は、協力隊の隊員に対し、宿泊、任務上必要な移動及び必要な場合の施療入院を容易にするため、できる限りの援助を与える。
8 両国政府は、協力隊派遣計画の実施を相功させるため、必要と認めるときはいつでも協議する。
9 この取極は、千九百六十七年九月十一日に効力を生じ、いずれか一方の政府がこの取極を廃棄する決定を表明しない限り、毎年自動的に更新される。
本使は、閣下が前記の了解に対する貴国政府の同意を確認されれば幸いであります。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十七年九月十一日にラバトで
日本国特命全権大使 蓮見幸雄
モロッコ王国政府外務大臣 ドクトル アハメッド・ララキ閣下
(モロッコ側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、前記の了解に対する本国政府の同意を確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十七年九月十一日にラバトで
モロッコ王国政府外務大臣 アハメッド・ララキ
モロッコ駐在日本国特命全権大使 蓮見幸雄閣下