ラオス外国為替操作基金に対する日本国政府の千九百六十七年度拠出に関する日本国政府とラオス王国政府との間の交換公文
ラオス外国為替操作基金に対する日本国政府の千九百六十七年度拠出に関する日本国政府とラオス王国政府との間の交換公文
(ラオス側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、ラオス王国政府がIMF並びにオーストラリア、フランス、アメリカ合衆国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の各国政府と協議の上、千九百六十三年十二月二十四日に発足させ、かつ、千九百六十五年四月七日に合意により更新が取り決められた際に日本国政府が参加した安定計画に言及する光栄を有します。
 本大臣は、本国政府を代表して、安定計画への貴国政府の協力及び百七十万合衆国ドルを限度として、一九六七年度分として外国為替操作基金への拠出を継続しようとする貴国政府の意図に対し、貴国政府に感謝いたします。ラオス王国政府は、安定計画をその第四年度目において遂行するに際し、千九百六十五年四月七日、千九百六十六年一月二十九日及び同年十二月六日の取極を修正し、そのIIA及びBを次のように改めることを提案いたします。
IIA ラオス王国政府は、千九百六十六-千九百六十七会計年度の間、予算赤字を最高九十二億キップに制限する。ラオス王国政府は、千九百六十七-千九百六十八年度の予算赤字を八十五億キップまで縮減することを目途とする。
IIB 予算局は、予算の枠をこえることがないようにするため、一般及び軍事支出に対し効果的な監督を引き続き行ない、及びできる限り早い時期に千九百六十七-千九百六十八年度の総合予算を準備するために必要な措置を執る。
 ラオス王国政府は、これらの約束及び提案が日本国政府によつて同意されることを示す返簡を受領した時に、この書簡及び閣下の返簡が千九百六十五年四月七日、千九百六十六年一月二十九日及び同年十二月六日の取極を修正する両国政府間の合意を構成し、かつ、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものと認めます。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十七年六月五日にヴィエンチャンで
 総理大臣 スヴァナ・プーマ
 日本国特命全権大使 和田周作閣下
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付けの殿下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(ラオス側書簡)
 本使は、日本国政府が殿下の書簡に述べられた約束及び提案に同意し、かつ、外国為替操作基金への百七十万合衆国ドルを限度とする参加を受諾することを殿下に通報する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて殿下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十七年六月五日にヴィエンチャンで
 日本国特命全権大使 和田周作
 ラオス王国政府総理大臣 スヴァナ・プーマ殿下