領事館に対する関税の相互免除等に関する日本国政府とブラジル政府との間の交換公文
領事館に対する関税の相互免除等に関する日本国政府とブラジル政府との間の交換公文
(ブラジル側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、ブラジル政府及び日本国政府が、それぞれの国の現行法令に従い、かつ、相互主義の原則に基づき、両国の領事館及び領事官に対する関税免除の許与に関する次の取極を締結することを閣下に提案する光栄を有します。
1両国の領事館は、もつぱらその使用にあてられる公式標章(国旗、紋章、印等)、公文書、印刷物、家具、執務用品、備品及び事務用品並びにそれぞれの業務上の必要にかんがみ接受国政府が適当と判断する台数の公用自動車の輸入について、関税その他これに類する租税及び輸入の承認又はこれに類する経済的性格の制限の免除を享受する。
21にいう領事館に任命された本務の領事官(総領事、領事、領事補及び副領事)であつて、派遣国の国民であり、かつ、接受国において私的な営利活動に従事していないものは、自己の家具及び自己又はその家族のための消費物資並びに私用のための自動車一台の輸入について、関税その他これに類する租税及び輸入の承認又はこれに類する経済的性格の制限の免除を享受する。この特権は、領事官の職務遂行の全期間を通じて与えられる。
31にいう領事館に任命された理事官及び書記であつて、派遣国の国民であり、かつ、接受国において私的な営利活動に従事していないものは、その任地への到着の日から六箇月の間、自己の家具及び自己又はその家族のための消費物資並びに私用のための自動車一台の輸入について、関税その他これに類する租税及び輸入の承認又はこれに類する経済的性格の制限の免除を享受する。
4この取極に定める免除は、各場合について、外交上の経路を通ずる申請により、与えられる。
5この取極のいかなる規定も、法令によつて特に輸入が禁止されている物品をそれぞれの国に搬入することを認めるものと解してはならない。
6(a)両国の領事館及び本務の領事官が1及び2の規定に従つて輸入した自動車の所有権の譲渡及びその自動車に代わる新しい自動車の輸入については、それぞれの外交使節団及び外交官に対して与えられる待遇と同様の待遇が与えられるものとする。
(b)3にいう理事官及び書記は、3の規定に従つて輸入した自動車の所有権を接受国の法令に従つて譲渡することができる。
71の規定に従つて輸入された物品は、外交上の経路を通ずる申請により、それぞれの国から搬出することができる。
82及び3の規定に従つて輸入された物品は、同規定に定める特権を享受する者が、その任地を最終的に離れる場合に、外交上の経路を通ずる申請により、それぞれの国から搬出することができる。
日本国政府が前記の提案に同意する場合には、この書簡及び閣下の返簡をもつて両国政府間の合意を構成するものとし、この合意がそれぞれの国において法律上の手続を了した旨を通報する通告のいずれか遅い方の日に効力を生じ、かつ、いずれか一方の政府が書面による廃棄の通告を受領した日の後六箇月まで効力を存続するものとします。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十七年六月二十三日
セルジオ・コレア・アフォンソ・ダ・コスタ
ブラジル駐在
日本国特命全権大使 田付景一閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡第四十七号を受領したことを確認する光栄を有します。
(ブラジル側書簡)
本使は、日本国政府がブラジル政府の提案を受諾し、及びこれら両書簡をもつて両国政府間の合意を構成するものとみなし、この合意がそれぞれの国において法律上の手続を了した旨を通報する通告のいずれか遅い方の日に効力を生じ、かつ、いずれかの一方の政府が書面による廃棄の通告を受領した日から六箇月まで効力を存続するものとすることを閣下に回答する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十七年六月二十三日にリオ・デ・ジャネイロで
日本国特命全権大使 田付景一
外務大臣臨時代理
セルジオ・コレア・アフォンソ・ダ・コスタ閣下