千九百六十一年四月二十六日の日本国政府とモロッコ王国との間の貿易取極の追加議定書
千九百六十一年四月二十六日の日本国政府とモロッコ王国との間の貿易取極の追加議定書
 両国政府の代表者は、千九百六十一年四月二十六日にラバトで署名された日本国政府とモロッコ王国政府との間の貿易取極第七条の規定に基づいて千九百六十六年十月十二日から十九日までラバトにおいて混合委員会を開催し、次の規定につき合意した。
第一条
 この議定書に附属するA表及びB表は、前記の貿易取極に関する千九百六十五年五月十一日に交換された書簡に附属するA表及びB表に代わるものとする。
第二条
 この議定書は、千九百六十六年十二月二十四日に効力を生ずる。
 千九百六十六年十一月二十六日ラバトで、フランス語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
蓮見幸雄
 モロッコ王国政府のために
アブドッラ・ラムラニ
A表 日本国に輸入されるモロッコの産品
(1) 自動輸入許可制品目
 りん鉱石及びハイパーフォスフェイト
 コルク粗材(細粒状のものを含む。)
 動物(牛類)の腸、骨、角及びひづめ
 コリアンドル、クミン及びころはの芳香性種子
 植物性繊維(小人しゆろ)
 やぎ及びらくだの毛
 カナリヤサード
 牧草の種子(赤クローバを除く。)
 とうもろこし
 オリーブ油
 アーモント
 干しあんず
 精油(レモン油、ネロリ油、オレンジの葉液及び花液、ミルト油及びローズマリー油)
 医薬品
 鉄鉱石、鉛の鉱石(濃縮したものを含む。)、亜鉛鉱石、銅鉱石及びコバルト鉱石
 魚のかん詰(たら及びにしんの卵の調整品を除く。)
 生酒石(ぶどう酒かす)
 毛織物のくず及びぼろ
 綿花
 果実及び野菜のかん詰((2)及び(3)に掲げるものを除く。)
 コルクの完成品及び半製品((2)に掲げるものを除く。)
 革製のはきもの(運動用のはきもの及びスリッパに限る。)
 毛髪用品
 手工芸品
 じゆうたん
 ピクル(たる詰のオリーブ及びカープル)
 オリーブの油かす
(2) 自動輸入割当制品目
 雑豆(野菜栽培用種子)
 凝集コルク及びその製品
 さくらんぼ及び桃シロップ
 トラック
 マンガン鉱石
 鉛(地金)
 乗用自動車(ジープを含み、最終需要者に販売されたことのあるものを除く。)
(3) 全地域向け輸入割当制品目
 果汁(スローベースを除く。)
 パイナップル、フルーツパルプ、いつた落花生及びトマト調製品並びにこれらのかん詰
 穀類(小麦及びメスリン、大麦及びはだか麦、米、こうりやん並びに他のグレーンソルガム)
 ぶどう酒及びベルモット
 雑豆(緑豆を除く。)
 無煙炭
 医薬品
 見本市用品
B表 モロッコに輸入される日本国の産品
(1) 輸入一般計画品目
 同計画に掲げる品目
(2) 協定割当制品目
 次の品目
 (単位 千合衆国ドル)
 ナイロン及びビニロン製の漁網及び網具 六〇〇
 絹糸 PM
 生糸及び絹織物 PM
 プラスチック製の浮き PM
 テレビジョン受像機 PM
 家庭用ミシン 五〇
 録音機及び音再生機 四〇
 写真機、映画用の撮影機及び映写機並びにこれらの部分品、双眼鏡並びに光学器具 一二〇
 乾電池(一〇ボルト未満のもの) 五〇
 板ガラス PM
 事務用品(モロッコで輸入が許可されているもの) 三〇
 絶縁電線(編組線を含む。)及びこれの類似品(現地産のものを除く。) 三〇
 ケーブル PM
 テレビジョン用撮影機 PM
 トラクター(無限軌道付きの道路用のもの) PM
 自動二輪車及び自動自転車並びにこれらの部分品 七五
 時計(完成目覚時計を除く。) 一五
 玩具 四〇
 緑茶 一、〇〇〇
 養殖真珠 PM
 スポーツ用具 一〇+SB
 釣り道具 一〇
 陶磁器 二〇
 ラジオ受信機 一〇〇
 農業用及び園芸用農機具(現地産のものを除く。) 四〇〇
 カサブランカ見本市 一五〇
 雑項目 五〇〇