千九百六十六年五月二十三日から六月十日まで東京で行なわれた日本国政府とフランス共和国政府との間の通商協議に関する議定書
千九百六十六年五月二十三日から六月十日まで東京で行なわれた日本国政府とフランス共和国政府との間の通商協議に関する議定書
 千九百六十三年五月十四日に署名された日本国とフランス共和国との間の通商に関する協定第六条及び同日に署名された両国間の貿易関係に関する議定書6(c)に基づき、千九百六十六年五月二十三日から六月十日まで東京において行なわれた日仏協議の結果、日本国政府及びフランス共和国政府は、次のことを合意した。
一 フランス共和国政府は、次の品目についてすべての輸入数量制限を撤廃することに同意する。
 ex三九・〇二   自由化されていない重合物及び共重合物 
 ex三九・〇七   第三九〇一号から第三九〇六号までに掲げる物品の製品で自由化されていないもの
  五五・〇八   テリー織りの綿織物
  六九・一三   陶磁製の小形の像、その他の装飾品
 ex八四・四一   ミシン(布、革、靴用等)、ミシン台、ミシン針
 exA  ミシン(ミシン台を含む。)
 exIbその他のミシン及びミシンの頭部
  II 部分品及び部品
 B  ミシン針
  八五・〇三   乾電池
  九〇・二九   部分品、部品及び附属品(第九〇二三号、第九〇二四号又は第九〇二六号から第九〇二八号までに掲げる機器の専用のものに限る。)
 ex九七・〇七   つりざお及びリール
 ex九八・一〇   自由化されていないライター及びその部分品
二 日本国及びフランス共和国の権限ある当局は、千九百六十六年四月一日から千九百六十七年三月三十一日までの間、附表A、BI及びBIIに掲げる品目の輸入を同表に掲げる割当ての額まで許可する。
三 附表BIに関し、次の規定を適用する。
1 品目番号二五、二八、四〇、四二及び四三に掲げられている産品の取替用部品の輸入は、当該割当てのわく内で行なわれるものとする。ただし、本項による輸入の価額は、それそれの当該割当てに定める金額の十パーセントをこえることができない。
2 品目番号三七に掲げる産品の取替用部品の輸入に対しては、輸入許可自動発給制度の利益が与えられる。
3 品目番号三五に掲げられている「単価が九十ドルをこえる写真機については増額が可能」との表示は、この写真機は、単価が九十ドル以下の写真機にあてられる五十四万ドルの割当額に追加されるものとして制限なしに輸入されうることを意味する。ただし、関係当局は、調査の上、現実の価格が九十ドル以下であることが立証された写真機については、輸入申請の審査にあたり好意的に取り扱わない権利を留保する。
 通常のレンズを有し単価が九十ドルをこえる写真機であつて本体の価格に見合う価格の補充用の一連のレンズを備えたものに対する輸入申請は、同様の条件で許可される。
 フランスの当局は、品目番号三四に該当するものとして提出されるすべての輸入申請に対して、これらの申請が現実に単眼望遠鏡としてのみ使用されるように考案され、製造されているものを対象とする場合は、掲げられた割当額を超過する場合であつても、同じく好意的に許可を与える。
4 品目番号四七の雑品目には、次の関税番号の品目が含まれる。
 五七・一〇、五八・〇二、ex五八・〇四、ex五八・〇五、六六・〇一、ex七三・〇二、ex九〇・〇一、九〇・〇二、ex九二・一三
四 日本国及びフランスの当局は、千九百六十二年二月九日のジュネーヴ協定の規定に基づき、綿製品の割当額が完全に達成されるよう留意する。このため、両国の関係当局は、いずれか一方の政府の要請により協議する。 
五 双方において開設される輸入割当てをより有効に利用する方法を見出すため、両国間に外交経路を通じて協議が続けられることが合意された。
六 フランスの当局は、千九百六十六年四月一日から千九百六十七年三月三十一日までの間に日本国向けの牛の原皮の輸出を百六十トンまで許可する。
  千九百六十六年七月二十六日に東京で、ひとしく正文である日本語及びフランス語により本書二通を作成した。
  日本国政府のために
加藤匡夫
  フランス共和国政府のために
ルイ・ド・ギランゴー
A表
  千九百六十六年四月一日から千九百六十七年三月三十一日までの間に日本国においてフランスの産品の輸入のために開設される二国間割当て
  単位 米ドル
1 二二〇五 ぶどう酒、シャンパン及びアペリティフ 七〇〇、〇〇〇
  二二〇六 (四六〇、〇〇〇リットル)
2 三三〇六 香水、その他の調製香料及び化粧品 一、二〇〇、〇〇〇
3 四二〇三 革製衣類 一〇、〇〇〇
4 五三一一―一 毛織物 二、〇〇〇、〇〇〇
5 五八〇九 チュール及びレース 四三〇、〇〇〇
6 五八一〇 ししゆう布及びししゆう品 三五〇、〇〇〇
BI表
 千九百六十六年四月一日から千九百六十七年三月三十一日までの間にフランス関税地域において日本国の産品の輸入のため開設される二国間割当て
 単位 米ドル
1 〇七〇四BexIII 干ししいたけ 一二六、五〇〇
2 二〇〇六BexII パイナップルを除き、密柑(さつま)を含む外国産果実のかん詰 二五三、〇〇〇
 IIIa2
 aex5
 exb
3 ex二九四四BII 自由化されていない抗生物質 一二一、〇〇〇
 C
 DexII
4 三二〇五 有機の合成染料 三〇、〇〇〇
5 五〇〇九B 絹織物 二、五〇〇、〇〇〇
 CI
 IIb1
6 五〇〇九A クレープ、染色又は捺染された絹織物、毛混紡の絹織物 一八〇、〇〇〇
 exC
7 五一〇一A 合成繊維の長繊維の糸 七六トン
 (うち三八トンは四〇〇回以上のより糸用とする。)(二三〇、〇〇〇)
8 五一〇一B 人造繊維の長繊維の糸 一九〇トン(二一〇、〇〇〇)
9 五一〇四A 合成繊雄の長繊維の織物 八〇トン(四〇〇、〇〇〇)
10 五一〇四A 人造繊維の長繊雄の織物
 捺染物 二六トン(六六、〇〇〇)
 捺染物以外のもの 四〇トン(一三二、〇〇〇)
11 五三〇七B 混紡の梳毛糸(小売用の糸を除く。) 二五三、〇〇〇
12 五三一一 毛織物 七三トン(二六五、〇〇〇)
13 五六〇七A 合成繊雄の短繊維の織物 五三トン(三一七、〇〇〇)
14 五六〇七B 人造繊維の短繊維の織物
 捺染物以外のもの 一三三トン(二四二、〇〇〇)
 捺染物 六一トン(二四二、〇〇〇)
15 ex第六〇類 綿以外の繊維二次製品 五二七、〇〇〇
 ex第六一類
 ex第六二類 うちメリヤス製品 一〇五、〇〇〇
 衣類 三七〇、〇〇〇
 その他の製品 五二、〇〇〇
16 ex六四〇二 ゴム製の長靴及びはき物並びに布製はき物 (一五〇、〇〇〇)
 六四〇二 うちテニス靴及びバスケット靴 二〇〇、〇〇〇足
 ゴム製の長靴及びはき物 六六、〇〇〇足
17 六九〇七exB タイル及び道路舗装用品 九五、〇〇〇
 六九〇八B
18 六九一一 陶磁製の皿及び家庭用品、化粧用品その他の陶磁器 二六四、〇〇〇
 六九一二C
 D
19 七一一六B 身辺用模造細貨類 一三、〇〇〇
20 ex七三一五 加工合金鋼板
 ステンレス鋼 三七〇トン(四四二、〇〇〇)
 工具鋼 一二七トン(七六、〇〇〇)
21 ex八二〇九 刃物類(品目番号23記載のものを除く。) 六六、〇〇〇
22 八二一四exA ステンレス製食器 六六、〇〇〇
23 ex八二〇九 ぞうげ製の柄のナイフ等のナイフ及びステンレス製以外の金属製食器 六六、〇〇〇
 八二一四exA
 BII
24 八五〇三 乾電池 二七六、〇〇〇
25 八五一四BI 拡声器、ラジオ及びテレヴィジョンの部分品及び部品並びにコンデンサー 三三〇、〇〇〇
 八五一四BIIb
 八五一五CIa
 CIIexb
 八五一八exA
 B
 八五一九BIb
 BexII
 八五二一A
 B
 D
 EII
26 八五一五AIIIa ラジオ受信機 六五、〇〇〇台(一、〇三〇、〇〇〇)
 b
27 八五一五AIIIc テレヴィジョン受像機 一一、三八五台(七一五、〇〇〇)
28 八五一五B 航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器 四〇五、〇〇〇
29 八五一九AIb 継電器 三五、〇〇〇
30 八五二四exA 黒鉛電極 二〇〇、〇〇〇
 CexII
31 八五二五B 自由化されていないがい子 一三〇、〇〇〇
 (うち少なくとも一〇、〇〇〇ドルは(七、〇〇〇ボルト以上用のがい子)
32 八九〇一BexII スポーツ用ボート等 六三、〇〇〇
33 ex九〇〇五 双眼鏡 三五、〇〇〇
34 ex九〇〇五 プリズム付望遠鏡 一三、〇〇〇 増額が可能
35 九〇〇七AII 写真機及び写真用せん光器具 五四〇、〇〇〇
 B
 単価が九十ドルをこえる写真機については増額が可能
36 九〇〇七AIIIexb 写真機部品(レンズ、シャッター及び電気露出計を除く。) 二〇〇、〇〇〇 必要に応じ増額
37 ex九〇〇八AI 映画用撮影機器(映写機を含む。) 一二一、〇〇〇
 II
 IIIb
 BI
 II
 IIIb
38 ex九〇〇八AIb 超高速映画撮影機(一秒間に一、〇〇〇コマをこえる撮影のできるもの及びその附属品) 三五、〇〇〇
39 九〇〇九 投影機、写真引伸機及び写真縮小機 六三、〇〇〇
40 九〇一二 光学顕微鏡 二五、〇〇〇
41 ex九〇二八 電気又は電子計量器及び同測定器等 二六二、〇〇〇(フランスで生産されていない機器については二三〇、〇〇〇、必要に応じ増額※)
42 九二一一AIIa レコード・プレーヤー 三、一六五台(三二、〇〇〇)
43 九二一一AIIexc 録音再生機及びそのコンビネーション 六、六〇〇台(二六五、〇〇〇)
44 ex九七〇三 自由化されていないがん具 四〇〇、〇〇〇
45 ex九七〇三 がん具用モーター 八〇、〇〇〇
46 九八〇一 ボタン 四五、〇〇〇
47 雑品目(前記以外の工業産品にあてられる項目) 二四〇、〇〇〇
48 ギアナの輸入のための割当て 二五、〇〇〇
49 マルテティックの輪入のための割当て 五一、〇〇〇
50 ガドループの輸入のための割当て 五八、〇〇〇
51 レユニオンの輸人のための割当て 二五、〇〇〇
 ※これらの機器は、日本国とフランスの当局の間の協議によつて決定される。この場合、一九六四年七月二十九日付けの交換公文の諸規程が考慮に入れられる。)
 千九百六十六年四月一日から千九百六十七年三月三一日までの間にフランス関税地域において日本国産綿製品の輸入のために開設される割当て
 (単位 米ドル)
1 ex五五〇九 未さらし綿織物 一、〇六五トン(一、五五〇、〇〇〇)
2 ex五五〇九 未さらし以外の綿織物 六一五トン(一、五三〇、〇〇〇)
 五八〇四exB
3 六〇〇二exB 木綿の編物製品 七〇トン(三〇〇、〇〇〇)
 六〇〇三BexIII
 六〇〇四BexIII
 ex六〇〇五
4 六一〇一exA 木綿製衣類 一九五トン(一、〇一〇、〇〇〇)
 六一〇一exB
 六一〇二exB
 ex六一〇三
 ex六一〇四
 ex六一〇六
5 ex五八〇五 家庭用綿布及び綿製雑品目 一〇五トン(三一〇、〇〇〇)
 ex六一〇五
 六二〇二AexI
 六二〇二exB
BII表
 千九百六十六年四月一日から千九百六十七年三月三十一日までの間に海外領域において日本国の産品の輸入のために開設される二国間割当て
 単位 米ドル
1 食糧品 一五一、〇〇〇
2 セメント 二六〇、〇〇〇
3 石炭 三九、〇〇〇
4 繊維製品 二五〇、〇〇〇
5 繊維製又はゴム製のはき物、サンダル及び小型サンダル (一五〇、〇〇〇)
6 雑品目(金属雑貨、精米用機具、ミシン、写真機、ラジオ受信機、光学機器、映画用機器、トランジスター、鉄鋼製品等を含む。) 五五〇、〇〇〇