日本国政府とフランス共和国政府との間の貿易に関する交換公文
日本国政府とフランス共和国政府との間の貿易に関する交換公文
 (日本国とフランス共和国との間の貿易に関する交換公文)
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百六十三年五月十四日に署名されたフランス共和国と日木国との間の通商に関する協定第六条及び同日に署名された両国間の貿易関係に関する議定書6(c)に基づき、千九百六十五年十一月十六日から十二月二十一日までパリにおいて行なわれた日仏協議の結果、両国政府が次のことを合意したことを、フランス共和国政府に代わつて貴官に確認する光栄を有します。
1 フランス共和国政府は、次の品目についてすべての輸入数量制限を撤廃することを受諾する。
二九・二八 ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物
四四・一五 合板(寄せ木合板、象眼した板等)
五八・〇九 チュール、その他これに類する網地並びにレース及びレース地
五九・〇五 曳網以外の漁網、その他の網及び網地
2 日本国及びランス共和国の権限ある当局は、千九百六十五年十月一日から千九百六十六年三月三十一日までの期間に、附表A、BI及びBIIに掲げる品目の輸入を同表に掲げる割当ての半額まで許可する。
 綿製品に対する割当てに関しては、輸入総額は、附表に規定された年額と千九百六十五年四月一日から千九百六十五年九月三十日までの期間のために千九百六十五年八月十一日付け官報掲載の輸入公表によりすでに公表された総額との差額に等しいものとする。
3 この交換公文に附属する議定書に定める規定は、千九百六十五年十月一日から千九百六十六年三月三十一日までの期聞中適用される。
 本官は、貴官が前記のことに関する貴国政府の同意を確認されれぼ幸いであります。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かつて敬意を表します。
 千九百六十六年三月二日にパリで
 フランス代表団長 ヴァン・リュィンベック
 日本国代表団長殿
A表
 千九百六十五年四月一日より千九百六十六年三月三十一日までの間に日本においてフランス産品の輸入のために開設される二国間割当て (単位 ドル)
1 二二〇五) ぶどう酒、シャンパン及びアペリティフ 六〇〇、〇〇〇
  二二〇六)
2 三三〇六―一 香水、その他の調製香料及び化粧品 六五〇、〇〇〇
 二
 三
 五
 うち香水及びオーデコロン 四五〇、〇〇〇
 化粧品 二〇〇、〇〇〇
3 四二〇三 革製衣類 一〇、〇〇〇
4五三一一―一 毛幟物 一、四〇〇、〇〇〇
5五八〇九 チュール及びレース 三五〇、〇〇〇
6五八一〇 ししゆう布及びししゆう品 二五〇、〇〇〇
7七〇〇六 みがき板ガラス 二二五、〇〇〇
BI表
 千九百六十五年四月一日から千九百六十六年三月三十一日までの間にフランス関税地域において日本国の産品の輸入のために開設される二国間割当て (単位ドル)
1 〇七〇四BexIII 干ししいたけ 一一〇、〇〇〇
2 二〇〇六BexII パイナップルを除き密柑(さつま)を含む外国産果実のかん詰 二二〇、〇〇〇
 IIIa2
 aex5
 exb
3 ex二九四四BII 自由化されていない抗生物質 一〇五、〇〇〇
 C (うち、クロランフェニコールニついては二二、〇〇〇ドルを限度とする。)
 DexII
4 三二〇五 有機の合成染料 二七、五〇〇
5 三九〇二exA 自由化されていない重合物及び共重合物 七七、〇〇〇
 exBIexa
 exb
 III
 IV
 X
 Xia
 exb
 XIVaex1
 a2
 bex1
 b2
6 ex三九〇七 合成樹脂製品 六六、〇〇〇
7五〇〇九B 絹幟物 二、五〇〇、〇〇〇
 CI
 IIb1
8 五〇〇九A クレープ、染色又は捺染された絹織物、毛混紡の絹織物 一五〇、〇〇〇
 exC
9 五一〇一A 合成繊維の長繊維の糸 六六トン(一九八、〇〇〇)
 (うち三三トンは四〇〇回以上のより糸用とする。)
10 五一〇一B 人造繊維の長繊維の糸 一六五トン(一八一、五〇〇)
11 五一〇四A 合成繊維の長繊維の織物 六六トン(三三〇、〇〇〇)
12 五一〇四B 人造繊維の長繊維の織物
 捺染物 二二トン(五五、〇〇〇)
 捺染物以外のもの 三三トン(一一〇、〇〇〇)
13 五三〇七B 梳毛糸(小売用の糸を除く。) 二二〇、〇〇〇
14 五三一一 毛織物 六一トン(二二〇、〇〇〇)
15 五六〇七A 合成繊維の短繊維の織物 四四トン(二六四、〇〇〇)
16 五八〇七B 人造繊維の短繊維の織物
 捺染物以外のもの 一二一トン(二二〇、〇〇〇)
 捺染もの 五五トン(二二〇、〇〇〇)
17 ex第六〇類 綿以外の繊維二次製品 四四〇、〇〇〇
 ex第六一類
 ex第六二類
 うち 衣類 三〇八、〇〇〇
 メリヤス製品 八八、〇〇〇
 その他の製品 四四、〇〇〇
18 ex六四〇一 ゴム製の長靴及びはき物並びに布製はき物 (一三二、〇〇〇)
 ex六四〇二
 うち テニス靴及びバスケット靴 一八一、五〇〇足
 ゴム製の長靴及びはき物 五五、〇〇〇足
19 六九〇七exB タイル及び道路舗装用品 八二、五〇〇
 六九〇八B
20 六九一一 磁製の皿及び家庭用品又は化粧品並びにその他の陶磁器 二四〇、〇〇〇
 六九一二C
 D
21 六九一三 陶磁製の小像、手芸品、装飾品又は装身具 二二五、〇〇〇
22 七一一六B 身辺用模造細貨類 一一、〇〇〇
23 七三〇一 銑鉄 P・M
24 ex七三一五 加工合金鋼板
 ステンレス鋼 三三〇トン(三九六、〇〇〇)
 工具鋼 一一〇トン(六六、〇〇〇)
25 ex八二〇九 刃物類 五五、〇〇〇(QR27記載のものを除く。)
26 八二一四exA ステンレス製食器 五五、〇〇〇
27 ex八二〇九 ぞうげ製の柄のナイフ等 五五、〇〇〇
 八二一四exA ステンレス製以外の金属製食器
 BII
28 八四四一AIB1x
 exy 自由化されていないミシン 一五、〇〇〇台(三〇〇、〇〇〇)
 bex2
29 八五〇三 乾電池 二四〇、〇〇〇
30 八五一四BI 拡声器 一一、〇〇〇
31 八五一四BIIb ラジオ及びテレヴィジョンの部分品 二二〇、〇〇〇
 八五一五CIa
 CIIexb
 八五一九BIb
 BexII
 八五二一A
 B
 D
 EII
32 八五一五AIIIa ラジオ受信機 五〇、〇〇〇台(七八七、〇〇〇)
 b
33 八五一五AIIIc テレヴィジョン受像機 九、九〇〇台(六二一、五〇〇)
34 八五一五B 航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器 三五二、〇〇〇
35 八五一八exA コンデンサー 五五、〇〇〇
 B
36 八五一九AIb 継電器 三〇、〇〇〇
37 八五二四exA 黒鉛電極 二〇〇、〇〇〇
 CexII
38 八五二五B 自由化されていないがい子 一〇〇、〇〇〇
39 八九〇一BexII スポーツ用ボート等 五五、〇〇〇
40 ex九〇〇五 双眼鏡 三三、〇〇〇 
41 ex九〇〇五 プリズム付望遠鏡 一一、〇〇〇(増額が可能)
42 九〇〇七AII 写真機及び写真用せん光器具 二七〇、〇〇〇(単価が九十ドルをこえる写真機については増額が可能)
 B
43 九〇〇七AIIIexb 写真機部品(レンズ、シャッター及び電気露出計を除く。) 一一、〇〇〇(必要に応じ増額)
 exC
44 ex九〇〇八AI 映画用撮影機器(映写機を含む。) 一一〇、〇〇〇
 II
 IIIb
 BI
 II
 IIIb
44bis ex九〇〇八AIb 超高速映画撮影機(一秒間に一、〇〇〇コマ以上の撮影のできるもの及びその附属品) 三〇、〇〇〇
 III
45 九〇〇九 投影機、写真引伸機及び写真縮小機 五五、〇〇〇
46 九〇一二 光学顕微鏡 二二、〇〇〇
47 ex九〇二八 電気又は電子計量器及び同測定器等 二二七、五〇〇
48 ex九〇二九 ゲージの一部 三三、〇〇〇
49 九二一一BI レコード・プレーヤー 二、七五〇台(二七、五〇〇)
50 九二一一BIIIb 音声再生機及び録音再生機 五、五〇〇台(二二〇、〇〇〇)
 C
51 九七〇三 自由化されていないがん具 四〇〇、〇〇〇
52 ex五一〇一 釣具 五五、〇〇〇
 九七〇七 うちりール 二七、五〇〇
 その他 二七、五〇〇
53 九八〇一 ボタン 三八、五〇〇
54 九八一〇A ライター及び電気式以外の点火器並びにこれらの部分品 一二〇、〇〇〇
 BII
 C
55 雑品目(前記以外の工業産品にあてられる項目) 二〇九、〇〇〇
56 雑品目 ギアナの購入のための割当て 二二、〇〇〇
57 雑品目 マルティニックの輸入のための割当て 四四、〇〇〇
58 雑品目 ガドループの輸入のための割当 五〇、〇〇〇
 フランス関税地域において日本国産綿製品の輸入のために開設される割当て(千九百六十五年四月一日より千九百六十六年三月三十一日までの期間)(単位 ドル)
1 ex五五〇九 未晒綿織物 九七五トン(一、四一〇、〇〇〇)
2 五五〇八 未晒以外の綿織物 五六〇トン(一、三九〇、〇〇〇)
 ex五五〇九
 五八〇四exB
3 六〇〇二exB 木綿の編物製品 六五トン(二七〇、〇〇〇)
 六〇〇三BexIII
 六〇〇四BexIII
 ex六〇〇五
4 六一〇一exA 木綿製衣類 一八〇トン(九二〇、〇〇〇)
 六一〇一exB
 六一〇二exB
 ex六一〇三
 ex六一〇四
 ex六一〇六
5 ex五八〇五 家庭用綿布及び綿製雑品目 九五トン(二八〇、〇〇〇)
 ex六一〇五
 六二〇二AexI
 IIb
 六二〇二exB
BII表
 千九百六十五年四月一日から千九百六十六年三月三十一日までの間に海外領域において日本産品の輸入のために開設される二国間割当て(単位ドル)
1 食糧品 一一六、〇〇〇
2 セメント 二〇〇、〇〇〇
3 石炭 三〇、〇〇〇
4 繊維製品 一五五、〇〇〇
5 繊維製又はゴム製のはき物、サンダル及び小型サンダル 八五、〇〇〇
6 雑品目(金属雑貨、精米用機具、ミシン、写真機、ラジオ受信機、光学機器、映画用機器、トランジスター、鉄鋼製品等を含む。) 四〇〇、〇〇〇
 書簡を持つて啓上いたします。本官は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(フランス側書簡)
 本官は、前記のことに対する日本国政府の同意を貴官に確認する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かつて敬意を表します。
 千九百六十六年三月二日にパリで
 日本国代表団長
佐藤 正二
 フランス代表団長 殿
 特定産品に関する各種規定を列記する議定書
1 工業用ミシン(関税番号八四・四一AIb1exYの工業用ミシンすなわち、モーターを除き頭部の重さが十六キログラムをこえ五十キログラム以下のもの―抵抗器及び附属品を除く―及び関税番号八四・四一AIbex2の工業用ミシンで二重縫い専用のミシン以外のもの)
  工業用ミシンの輸入に対しては輸入許可自動発給制度の利益が与えられる。
2 単価が九十ドルをこえる写真機(関税番号九〇・〇七AII)及びプリズム付望遠鏡(関税番号九〇・〇五のうち)
  本項目について掲げられている「単価が九十ドルをこえる写真機については増額が可能」との表示は、この写真機は、単価が九十ドル以下の写真機にあてられる二十七万ドルの割当額に追加されるものとして制限なしに輸入され得ることを意味する。ただし、関係当局は、調査の上、現実の価格が九十ドル以下であることが立証された写真機については、輪入申請の審査に当たり好意的に取り扱わない権利を留保する。
  通常のレンズを有し単価が九十ドルをこえる写真機であつて本体の価格に見合う価格の補充用の一連のレンズを備えたものに対する輸入申請は、同様の条件で許可される。
  フランス当局は、品目番号四一に該当するものとして該当されるすべての輪入申請に対して、これらの申請が現実に単眼望遠鏡としてのみ使用されるように考案され、製造されているものを対象とする場合は、掲げられた割当額を超過する場合であつても、同じく好意的に許可を与える。
3 実際の需要の裏付けのある取替用部品の輸入
A 品目番号三〇、三四、四六、四九及び五〇については、取替用部品の輸入は、当該割当てのわく内で行なわれる。ただし本項による輸入の価額は、それぞれの当該割当てに定める金額の十パーセントをこえることができない。
B 品目番号二八及び四四に掲げる産品の取替用部品の輸入に対しては、輸入許可自動発給制度の利益が与えられる。
  千九百六十六年三月二日にパリで、ひとしく正文である日本語及びフランス語により本書二通を作成した。