日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定に基づいてカンボディアに設置された農業技術センター及び畜産センターの運営に関する交換公文
日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定に基づいてカンボディアに設置された農業技術センター及び畜産センターの運営に関する交換公文
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百五十九年三月二日に署名された日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定に基づいて千九百六十四年三月にカンボディアに設置された日本・カンボディア友好農業技術センター(パッタンバン州)及び日本・カンボディア友愛畜産センター(コンポンチャム州)の運営に関する最近の両国政府の権限のある当局間の会談に言及し、同協定に基づく援助期間が千九百六十六年七月五日に終了したこと及びこれらのセンターの運営に対する日本国の協力がカンボディアの農業及び畜産業の開発に必要であることを考慮して、日本国政府及びカンボディア王国政府が、次の取極について合意することを提案する光栄を有します。
1 これらのセンターの目的は、次のとおりとする。
(1) 農業及び畜産業の生産技術の向上のための試験、研究及び調査
(2) カンボディア人の農業及び畜産技術者に対する技術訓練並びに技術の普及
(3) 農業及び畜産業の生産の増加並びに農業及び畜産業の生産の増加のための実験展示
2 日本国政府は、日本国において施行されている法令に従い、これらのセンターについて次の措置を執る。
(1) コロンボ・プランによる日本人の専門家の派遣及び他の専門家の派遣
(2) コロンボ・プランによるこれらのセンターのカンボディア人の技術者の日本国への受入れ
(3) 1に掲げる目的のために必要と認められる機械及び資材の供与
3 カンボディア王国政府は、次の措置を執る。
(1) カンボディア人の所長並びに必要なカンホディア人の技術及び事務の職員を引き続き任命すること
(2) これらのセンターの運営に必要な経費の支出
(3) 日本国政府がこの取極に基づいて供与する機械及び資材の輸入に対する免税の許与並びに機械及び資材の輪送及び据付けその他の便宜の供与
4 両国政府は、これらのセンターの運営に関して随時協議する。
5 この取極は、千九百六十六年十月一日に効力を生じ、三年間効力を有する。ただし、両国政府は、いずれか一方の要請に基づいて、この取極の期間を延長するために協議を行なうことができる。
 本使は、本国政府に代わつて、この書簡及び前記の提案の貴国政府による受諾を確認する殿下の返簡を、両国政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて殿下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十六年九月三十日にプノンペンで
 日本国特命全権大使 田村幸久
 カンボディア外務大臣 ノロドム・カントール殿下
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、本国政府に代わつて閣下の書簡に述べられた提案に同意し、さらに、閣下の書簡及びこの返簡を、両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十六年九月三十日にプノンペンで
 外務大臣 ノロドム・カントール
 カンボディア駐在
日本国特命全権大使 田村幸久閣下