日本国とカンボディアとの間の貿易取極の有効期間の延長に関する交換公文
日本国とカンボディアとの間の貿易取極の有効期間の延長に関する交換公文
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百六十年二月十日に署名され、かつ、千九百六十六年二月十四日まで延長された日本国とカンボディアとの間の貿易取極に関し、日本国政府が、同取極(その不可分の一部を構成する文書を含む。)を、その第六条の規定にかかわらず千九百六十六年二月十五日にさかのぼつて千九百六十六年八月十四日まで延長することをカンボディア王国政府に提案する旨を殿下に通報する光栄を有します。
 前記の提案がカンボディア王国政府にとつて受諾しうるものであるときは、この書簡及びこの書簡に対する殿下の返簡が、前記の取極の延長に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の合意を構成するものといたします。
 本使は、殿下が前記のことに対する貴国政府の同意を確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて殿下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十六年二月十九日にプノンペンで
 日本国特命全権大使 田村幸久
 カンボディア王国
外務大臣 ノロドム・カントール殿下
カンボディア側書簡
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認いたします。
(日本側書簡)
 本大臣は、日本国政府の前記の提案に対するカンボディア王国政府の同意を通報する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十六年二月十九日にプノンペンで
 外務大臣 ノロドム・カントール
 カンボディア王国駐在
 日本国特命全権大使 田村幸久閣下