日本国政府とモロッコ王国政府との間の貿易取極の附表の改正に関する交換公文
日本国政府とモロッコ王国政府との間の貿易取極の附表の改正に関する交換公文
日本側書簡
 書簡をもつて啓上したします。本官は、千九百六十一年四月二十六日に署名された日本国政府とモロッコ王国政府との間の貿易取極に附属するA表及びB表に関し、両政府が次のとおり合意したことを貴下に確認する光栄を有します。
 日本国に輸入されるモロッコの産品を掲げる前記A表及びモロッコに輸入される日本国の産品を掲げる前記のB表は、千九百六十四年十二月二十四日からこの書簡に附属する新A表及び新B表により置き換えられるものとする。
 本官は、貴下が前記のことを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十五年五月十一日にラバトで
 柴崎菊雄
 モロッコ代表団長殿
A表 日本国に輸入されるモロッコの産品
(1)自動輸入許可制品目
 りん鉱石及びハイパーフォスフェイト
 コルク粗材(細粒状のものを含む。)
 動物(牛類)の腸、骨、角及びひずめ
 コリアンドル、クミン及びころはの芳香性種子
 植物性繊維(小人しゆろ)
 やぎ及びらくだの毛
 カナリヤサード
 牧草の種子(赤クローバを除く。)
 とうもろこし
 オリーブ油
 アーモンド
 干あんず
 精油(レモン油、ネロリ油、オレンジの葉液及び花液、ミルク油、ローズマリー油)
 医薬品
 鉄鉱石、鉛の鉱石(濃縮したものを含む。)、亜鉛鉱石、銅鉱石及びコバルト鉱石
 魚のかん詰(いわしかん詰を含む。)
 生酒石酸(ぶどう酒かす)
 毛織物のくず及びぼろ
 綿花
 果実及び野菜のかん詰((2)及び(3)に掲げるものを除く。)
 コルクの完成品及び半製品((2)に掲げるものを除く。)
 革製のはきもの(運動用のはきもの及びスリッパに限る。)
 毛髪用品
 手工芸品
 じゆうたん
 ピクル(たる詰のオリーブ及びカーブル)
 オリーブ油のかす
(2)自動輸入割当制品目
 雑豆(野菜栽培用種子)
 凝集コルク及びその製品
 さくらんぼ及び桃シロップ
 トラック
 マンガン鉱石
 鉛(地金)
(3)全地域向け輸入割当制品目
 果汁(スローベースを除く。)
 パイナップル、フルーツパルプ、いつた落花生及びトマト調製品並びにこれらのかん詰
 穀類(小麦及びメスリン、大麦及びはだか麦、米、こうりやん並びにその他のグレーンソルガム)
 ぶどう酒及びベルモット
 雑豆(緑豆を除く。)
 ジープ及び乗用車
 無煙炭
 医薬品
 見本市
B表 モロッコに輸入される日本国の産品
(1)輸入一般計画品目
 同計画に掲げる品目
(2)協定割当制品目
 次の品目                                                    (単位 千合衆国ドル)
1縁茶                                                         一、◯◯◯
2帯及びコルセット類                                                     二◯
3ナイロン及びビニロン製の漁網及び網具                                           六◯◯
4プラスチック製の浮き                                                   P・M
5生糸                                                            三◯
6絹糸                                                            三◯
7家庭用ミシン                                                        五◯
8工業又は教育専用の緑音及び音再生機                                             二五
9写真機、映画用の撮影機及び映写機並びにこれらの部分品、双眼鏡並びに工業用及び職業用光学器具                一二◯
10乾電池(一◯ボルト末満のもの)                                            二◯+SB
11板ガラス                                                         三五
12写真用及び映画用材料                                                   三◯
13事務用品(モロッコで輸入が許可されているもの)                                       二◯
14絶縁電線(編組線を含む。)、絶縁ケーブル(帯状及び棒状のものを含む。)及びこれらの類似品                  P・M
15テレビジョン用撮影機                                                  P・M
16乗用車(気筒容積が三◯◯◯cc未満のもの)                                        P・M
17自動二輪車、自動自転車(気筒容積が五◯ccをこえるもの)及びこれらの部分品                         六◯
18カサブランカ見本市                                                   一五◯
19雑項目                                                         六五◯
モロッコ側書簡
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百六十五年五月十一日付けの貴下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本官は、前記のことを本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十五年五月十一日にラバトで
 モロッコ代表団長 ララキ・アブデルワハブ
 日本国代表団長殿