文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
日本国及び大韓民国は、
両国の文化における歴史的な関係にかんがみ、
両国の学術及び文化の発展並びに研究に寄与することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
日本国政府及び大韓民国政府は、両国民間の文化関係を増進させるためできる限り協力を行なうものとする。
第二条
日本国政府は、附属書に掲げる文化財を両国政府間で合意する手続に従つてこの協定の効力発生後六箇月以内に大韓民国改府に対して引き渡すものとする。
第三条
日本国政府及び大韓民国政府は、それぞれ自国の美術館、博物館、図書館その他学術及び文化に関する施設が保有する文化財について他方の国の国民に研究する機会を与えるため、できる限り便宜を与えるものとする。
第四条
この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。
千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
日本国のために 椎名悦三郎 高杉普一
大韓民国のために 李東元1 金東筰
文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録
韓国側代表は、日本国民の私有の韓国に由来する文化財が韓国側に寄贈されることになることを希望する旨を述べた。
日本側代表は、日本国民がその所有するこれらの文化財を自発的に韓国側に寄贈することは日韓両国間の文化協力の増進に寄与することにもなるので、政府としてはこれを勧奨するものであると述べた。
千九百六十五年六月二十二日に東京で
E・S・ T・W・L・
(大韓民国政府に引き渡される文化財に関する往復書簡)
日本側書簡
拝啓。本官は、本日署名された文化財及び文化協カに関する日本国と大韓民国との間の協定に関し、次のとおり申し述べます。 日本側としては、この協定附属書により大韓民国政府に引き渡される文化財が、韓国において、日韓両国間及び両国民間の文化協力関係の発展に資する目的にも沿う適切な方法で取り扱われることを希望いたします。
敬具
千九百六十五年六月二十二日
日本政府代表 針谷正之
大韓民国政府代表 方煕貴下
韓国側書簡
拝啓。本官は、本日署名された文化財及び文化協力に関する大韓民国と日本国との間の協定に関し、日本国政府から引渡しを受ける文化財は、本日付けの書簡の趣旨に沿つて適切な取扱いを受けるであろうことを申し述べます。
敬具
千九百六十五年六月二十二日
大韓民国政府代表 方熈
日本政府代表 針谷 正之貴下