旅券査証料の相互免除に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の交換公文
旅券査証料の相互免除に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の交換公文
(ソ連邦側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、ソヴィエト社会主議共和国連邦政府が査証料の免除について相互主義に基づき次の取極を日本国政府との間に行なう意図を有することを閣下に通報する光栄を有します。
1 日本国に旅行するソヴィエト社会主義共和国連邦の国民が日本国の法令に基づいて取得すべきすべての種類の査証について、日本国の権限のある外交当局又は領事当局は、いかなる手数料をも徴収しない。
2 ソヴィエト社会主義共和国連邦に旅行する日本国の国民がソヴィエト社会主義共和国連邦の法令に基づいて取得すべきすべての種類の査証について、ソヴィエト社会主義共和国連邦の権限のある外交当局又は領事当局は、いかなる手数料をも徴収しない。
本使は、さらに、前記の取極が日本国政府にとつて受諾しうるものであるならば、この書簡及びその旨の閣下の返簡がこの問題についての両政府間の合意を構成すること並びにその合意が千九百六十五年四月一日に効力を生じ、その後は、いずれか一方の政府が他方の政府に対する三十日の文書による予告をもつて終了させることができるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年二月二十六日
日本国駐在ソヴィエト社会主義共和国連邦 特命全権大使 V・M・ヴィノグラードフ
日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(ソ連邦側書簡)
本大臣は、閣下に対し、前記の閣下の書簡に述べられている取極が日本国政府にとつて受諾しうるものであることを通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がこの問題についての両政府間の合意を構成すること並びにその合意が千九百六十五年四月一日に効力を生じ、その後は、いずれか一方の政府が他方の政府に対する三十日の文書による予告をもつて終了することがで るものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年二月二十六日
日本国外務大臣 椎名悦三郎
日本国駐在ソヴィエト社会主義共和国連邦 特命全権大使 V・M・ヴィノグラードフ閣下