千九百六十四年度における日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の商品の相互取引の表の採択に関する議定書
千九百六十四年度における日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の商品の相互取引の表の採択に関する議定書
千九百六十四年度における日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の商品の相互取引の表の採択に関する議定書
日本国政府代表及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府代表は、千九百六十三年二月五日に署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百六十三年度から千九百六十五年度までの期間における貿易及び支払に関する協定(以下「協定」という。)の有効期間の第一年度の両国間の貿易の実施状況を検討した後、協定第二条の規定に基づき、協定の有効期間の第二年度を対象とする両国間の商品の相互取引の表として、別添の第一表「ソヴィエト社会主義共和国連邦から日本国に輸出される品目」及び第二表「日本国からソヴィエト社会主義共和国連邦に輸出される品目」を採択した。
これらの表に掲げる商品の取引は、協定の規定に従つて行なわれるものとする。
千九百六十四年二月十日に東京で、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。
日本国政府の委任により 加藤匡夫
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府の委任により ヴェ・ミグノフ
千九百六十四年二月十日付けの議定書の附属書
第一表
千九百六十四年度にソヴィエト社会主義共和国連邦から日本国に輸出される品目
木材(丸太) 二、二五〇、〇〇〇立方メートル
製材 P・M
石炭 九七五、〇〇〇トン
タール・ピッチ
マンガン鉱 七五、〇〇〇トン
クローム鉱 七五、〇〇〇トン
鉄鉱石
鉄くず 五〇、〇〇〇トン
マグネシア・クリンカー 二、〇〇〇トン
滑石 一一、〇〇〇トン
石綿 一二、〇〇〇トン
カリ塩(K2O 100%) 一一〇、〇〇〇トン
銑鉄 八〇〇、〇〇〇トン
鉛 一、〇〇〇トン
白金 一、五〇〇キログラム
パラジウム 三、六〇〇キログラム
ロジウム 五〇キログラム
原油及び重油 三、七〇〇、〇〇〇トン
ピリジン 五〇トン
染料 二五トン
医薬原料及び半製品 九二、〇〇〇英ポンド
医薬品 一二〇、〇〇〇英ポンド
亜麻 P・M
原綿 P・M
機械及び設備(工作機械、石油掘さく設備、炭鉱設備、運搬設備、トラクター、電気及びガス溶接用設備及び機械その他) 三、三〇〇、〇〇〇英ポンド
映画フィルム
書籍、定期刊行物、郵便切手及びレコード
各種の商品(甘草、みつろう、硫酸ニコチン、アイソトープ、その他)
千九百六十四年二月十日付けの議定書の附属書
第二表
千九百六十四年度に日本国からソヴィエト社会主義共和国連邦に輸出される品目
船舶
うち
貨物船(一二、〇〇〇デッドウエイト・トン) 三隻(注一)
タンカー(三五、〇〇〇デッドウエイト・トン) 九隻(注二)
液化ガス用タンカー 二隻(注三)
漁業用船舶 八隻(注四)
まぐろ母船 五隻(注五)
積載力五トンの浮クレーン 七台
平底船を伴う処理能力一時間二〇〇立方メートルの河川用しゆんせつ船 四台
しゆんせつ用装置 二台(注三)
浮ドック 一台(注六)
船舶用機械部品 四〇、〇〇〇英ポンド
船舶修理 八〇〇、〇〇〇英ポンド
起重・運搬設備
うち
積載力一五トンの移動クレーン 一〇台(注七)
電動式袋積換クレーン 一四台
電子技術製品製造用の各種機械、装置及び器具 三、〇〇〇、〇〇〇英ポンド
年産能力三〇〇、〇〇〇トン漂白硫酸塩パルプ製造工場 一式
年産能力一四〇、〇〇〇トンの食料品包装用白色板紙製造工場 一式
ポリビニールアルコール製造用設備及びこれより強力短繊維年間九、〇〇〇トン及び長繊維間三、五〇〇トンを製造する設備 一式(注八)
ゴム老化防止剤(四〇一〇NA)製造設備 一式(注九)
化学工業設備(ほうろう引その他の設備) 五、八〇〇、〇〇〇英ポンド
土木建設用機械 P・M
漁業用設備及び器具 一七〇、〇〇〇英ポンド
食料品工業設備 一一五、〇〇〇英ポンド
軽工業設備並びに繊維機械及び設備 一、二〇〇、〇〇〇英ポンド
ポンプ及びコンプレッサー 一〇〇、〇〇〇英ポンド
工作機械 一〇六台
電子顕微鏡 七台
射出成型機(八、五〇〇グラム) 二台
高圧バルブ装置 四六〇、〇〇〇英ポンド
振動試験機 二台
積載力二五トン、軌間一、〇六七ミリメートルの二軸ボギー鉄道貨車 七台
積載力一二・六トン、軌間一、〇六七ミリメートルの単軸鉄道貨車 四台
ディーゼル機関車用部分品 八、〇〇〇英ポンド
冷蔵設備部分品 九〇、〇〇〇英ポンド
工業用刃物 一八〇、〇〇〇英ポンド
ベアリング 八〇、〇〇〇英ポンド
各種の機械及び設備
圧延鋼材 七〇、〇〇〇トン
炭素鋼管 三五、〇〇〇トン
その他の管 二四〇、〇〇〇英ポンド
鋼索 三、〇〇〇トン
堅牢なコンベア・ベルト 一、二〇〇、〇〇〇英ポンド
人絹糸 二、〇〇〇トン
スフ綿 二五、〇〇〇トン
合成繊維 八三〇トン
コード織物 二五、〇〇〇、〇〇〇平方メートル
コンデンサー・ペーパー 三〇〇トン
ポリエチレンの袋 五二〇万個
工業用布地 五二〇、〇〇〇英ポンド
製紙機械用非鉄金属製の網 一〇〇、〇〇〇平方メートル
硫化ナトリウム 一〇、〇〇〇トン
酸化チタン 五〇〇トン
苛性ソーダ 一五、〇〇〇トン
タイヤ工業用化学品 四〇〇、〇〇〇英ポンド
石灰窒素 P・M
その他の窒素肥料 八五、〇〇〇トン
黒鉛電極 P・M
各種の化学品(有毒化学品を含む。) 六二〇、〇〇〇英ポンド
カーボン・ブラック 五、〇〇〇トン
医療機械及び医薬品 六〇〇、〇〇〇英ポンド
良種の鶏のひな 二〇、〇〇〇羽
映画フィルム
書籍、定期刊行物、郵便切手及びレコード
各種の商品(葉たばこ、寒天その他)
(注一) 一九六二年に契約済、うち二隻は一九六四年に引渡し、一隻は一九六五年に引渡し
(注二) 一九六二年に契約済、うち五隻は一九六四年に引渡し、三隻は一九六五年に引渡し、一隻は一九六六年に引渡し
(注三) 一九六三年に契約済、一九六五年に引渡し
(注四) 一九六三年に契約済、うち三隻は一九六五年に引渡し、五隻は一九六六年に引渡し
(注五) 一九六三年に契約済、うち三隻は一九六四年に引渡し、二隻は一九六五年に引渡し
(注六) 一九六五年に引渡し
(注七) うち五台は一九六四年に引渡し、五台は一九六五年に引渡し
(注八) 一九六六年に引渡し完了
(注九) 一九六五年に引渡し完了
(消費物資の交換に関する交換公文)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方との間の消費物資の交換に関して千九百六十三年二月五日に日本国外務大臣大平正芳とソヴィエト連邦外国貿易大臣エヌ・エス・パトリチェフとの間に交換された書簡により構成された両政府間の合意に言及するとともに、前記の書簡の規定中同書簡に附属する品目表の期間に関する部分を「千九百六十四年一月一日から十二月三十一日までの期間につき、」と修正して、前記の合意を千九百六十四年について実施するとの日本国政府及びソヴィエト連邦政府の代表者の間で到達した了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、貴官に向かつて敬意を表します。
千九百六十四年二月十日
日本国貿易交渉団首席 加藤匡夫
ソヴィエト社会主義共和国連邦 貿易交渉団首席、ヴェ・ミグノフ殿
書簡をもつて啓上いたします。本官は、ソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方と日本国との間の消費物資の交換に関して千九百六十三年二月五日にソヴィエト連邦外国貿易大臣エヌ・エス・パトリチェフと日本国外務大臣大平正芳との間に交換された書簡により構成された両政府間の合意に言及するとともに、前記の書簡の規定中同書簡に附属する品目表の期間に関する部分を「千九百六十四年一月一日から十二月三十一日までの期間につき、」と修正して、前記の合意を千九百六十四年について実施するとのソヴィエト連邦政府及び日本国政府の代表者の間で到達した了解をソヴィエト連邦政府に代わつて確認する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、貴官に向かつて敬意を表します。
千九百六十四年二月十日
ソヴィエト社会主義共和国連邦 貿易交渉団首席 ヴェ・ミグノフ
日本国貿易交渉団首席 加藤匡夫殿