日本国政府とマリ共和国政府との間の貿易取極
日本国政府とマリ共和国政府との間の貿易取極
日本国政府とマリ共和国政府との間の貿易取極
日本国政府及びマリ共和国政府は、両国間の貿易を発展させることを希望して、それぞれの国で施行されている法令の範囲内で次の規定を適用することを合意した。
第一条 両政府は、両国間の貿易の量を増大し、かつ、これをできる限り高い水準に維持するように努力する。
第二条 両政府は、輸出及び輸入の許可の付与について、無差別の原則に従いできる限り好意的な待遇を相互に与えるものとする。
第三条 第二条の規定は、なかんずく、この取極に附属するA表及びB表に例として掲げるそれぞれの国の産品に適用される。
第四条 関税及びこれに関する手続に関し、いずれの一方の国の政府も、他方の国の産品に対し、無差別の原則に従いできる限り好意的な待遇を与えるものとする。
第五条 この取極に基づいて行なわれる貿易に関する支払及び他の支払で、それぞれの国で施行されている為替管理に関する法令に従つて認められるものは、交換可能な通貨により行なうものとする。
第六条 両政府は、特に、それぞれの国の領域内における経済の発展及び生活水準の向上に資するため、科学的及び技術的知識の交換を容易にするものとする。
第七条 両国間の貿易を発展させ、かつ、経済関係を強化するため、いずれの一方の国の政府も、他方の国の国民の自国の領域における入国、滞在、旅行、居住及び諸種の活動を無差別の原則に従い容易にするものとする。
第八条 両政府は、貿易を促進するため、それぞれの国における見本市及び商業展示会の開催を容易にするものとする。
見本市及び商業展示会に出品されるための物品及び商品見本は、それぞれの国で施行されている法令に従い、それらの輸出入又は出し入れにあたり、関税を課されない。ただし、これらの物品及び商品見本が見本市又は商業展示会の開催される国の国内流通に向けられる場合を除く。
第九条 両国がともに関税及び貿易に関する一般協定の締約国となる場合には、両国は、同協定に規定されている正常な関係の枠内で、協力するものとする。
第十条 1 いずれの一方の国の政府も、この取極の実施に関して他方の国の政府が行なう申入れに対し、好意的考慮を払うものとする。
2 両政府の代表者で構成される混合委員会は、この取極の実施から生ずる問題を検討し、このために情報を交換し、及びこの取極に附属するA表及びB表を修正し又は補足するため、必要な場合にいずれか一方の政府の要請により、会合するものとする。
第十一条 この取極は、千九百六十四年十一月一日に効力を生じ、一年間効力を有する。この取極は、いずれか一方の政府がその有効期間の満了の三箇月前の書面による予告によつて廃棄しない限り、暗黙の更新により一年ずつ更新される。
千九百六十四年九月十六日に東京で、フランス語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 椎名悦三郎
マリ共和国政府のために ジャン・マリ・コネ
A表
日本国のマリ共和国向け輸出品
(A) 機械類
一 紡績機械及び機器
二 耕地用及び刈入用農業機械及び機器
三 電力計
四 内燃機関付トラクター
五 精米用機械及び機器
六 トランジスター・ラジオ
七 ミシン
八 双眼鏡及び望遠鏡
九 写真機及び映画機械(部品及び映写機を含む。)
十 レンズ
十一 無線電話及び無線電信用の発信機及び受信機の部品
十二 魚群探知機
十三 漁網製造機
十四 電池(トランジスター用を含む。)
十五 露出計
十六 電力計測、検査及びコントロール用機器
十七 蓄電器
十八 モーター・サイクル
十九 電動機
二十 道路運送用機具等及びその部分品
二十一 海上及び河川運送用機具等並びにその部分品
二十二 鉄道用機械
(B) 金属及び金属製品
一 鉄鋼及び鉄鋼製品(亜鉛鉄板を含む。)
二 非鉄金属及び非鉄金属製品
(C) 化学品
一 医薬品(血清及びワクチンを含む。)
二 名種ヴィタミン
三 抗生物質
四 殺虫剤
五 酸化チタン
六 化粧品
七 映画用フィルム
八 石炭
九 肥料
(D) 繊維
一 絹織物
二 長繊維化合繊糸
三 長繊維化合繊織物
四 短繊維化合繊糸
五 短繊維化合繊織物
六 毛糸
七 毛織物
八 生糸
九 絹屑糸
十 綿織物
十一 タオル生地
十二 ガーゼ生地
十三 綿糸
十四 漁網
十五 メリヤス製品及び衣料
十六 毛布類
(E) 雑品目
一 釣具
二 ライタ、パイプ等
三 現具(各種)
四 合板
五 陶磁器
六 衛生用陶磁器
七 陶磁製碍子
八 ガラス製模造貴石
九 ゴム及びプラスチック製はきもの
十 黒鉛電極
十一 ガラス及びガラス製品、まほうびん
十二 セメント
十三 製粉器、研磨用具
十四 楽器
十五 レコード
十六 人造木材(ハード・ボード)
十七 ペーパーボード(アスファルト・ルーフィング)
十八 石綿製品
十九 錠前
二十 万年筆
二十一 鉛筆
二十二 パステル、白墨
二十三 スポーツ用品(柔道着を含む。)
二十四 アンチモニー製品
二十五 ナイフ、フォーク、スプーン
二十六 照明具、ランプ類
二十七 木製家庭用具
二十八 竹製品
二十九 扇子、団扇
三十 花火
三十一 豚皮製品
三十二 合成樹脂製品
三十三 ボタン
三十四 はけ(豚毛)
三十五 時計バンド
三十六 スライド・ファスナー
三十七 布製カバン及び袋物
三十八 金物(琺瑯鉄器等)
(F) 農産物
一 魚介かん詰(まぐろ、いわし等)
二 蟹かん詰
三 果物かん詰
四 果物ジュース
五 寒天
六 養殖真珠製品
七 ソース、香味料及び合成調味料
八 花むしろ
九 除虫菊
十 荼
十一 葉煙草
B表
マリ共和国の日本国向け輸出品
一 落花生
二 落花生油
三 油粕
四 カリテの実及びバター
五 食肉製品
六 皮革
七 生きている動物
八 その他の動物性生産品
九 果物及び果物かん詰
十 綿花
十一 手工芸品
十二 しようが
(最低間税率の適用に関する交換公文)
書簡をもつて啓上いたします。本日署名されたマリ共和国政府と日本国政府との間の貿易取極第四条に関し、本使は、マリで施行されている法令の範囲内で千九百六十四年十一月一日以降最低関税率が日本国の産品に対し適用されることを閣下に通報する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
昭和三十九年九月十六日
企画・経済財政担当国務大臣 ジャン・マリ・コネ
外務大臣 惟名悦三郎閣下
書簡をもつて啓上いたします。本日署名された日本国政府とマリ共和国政府との間の貿易取極第四条に関し、本使は、日本国で施行されている法令の範囲内で千九百六十四年十一月一日以降最低関税率がマリ産品に対し適用されることを閣下に通報する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かつて敬意を表します。
昭和三十九年九月十六日
外務大臣 椎名悦三郎
企画・経済財政担当国務大臣 ジャン・マリ・コネ閣下