日本国とフランス共和国との間の貿易に関する交換公文2
日本国とフランス共和国との間の貿易に関する交換公文2
 千九百六十四年三月三十一日に東京で混合委員会の討議の結果行なわれた交換公文の署名に際し、日本国代表団長は、同日付けの書簡をもつて、日本国政府が、若干の日本産品のフランスへの輸出から生ずる問題に関し、フランス共和国政府とパリで協議を行なうことを希望する旨を表明しました。
 本官は、千九百六十四年五月八日及び十二日にパリで行なわれた協議の結果として、次の規定に関する本国政府の同意を貴下に確認する光栄を有します。
 附属1に掲げるフランス産品の日本国への輸入のために開設される二国間割当てを同附属に掲げる額まで増加する。
 附属2に掲げる日本産品のフランス関税地域への輸入のために開設される二国間割当てを同附属に掲げる額まで増加する。
 本官は、貴下が前記のことに関する貴国政府の同意を確認されれば幸いであります。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十四年七月二十九日
 日本国大使館
全権公使 北原秀雄
 フランス共和国
経済省対外経済関係局長殿
附属1 
A表
 千九百六十四年四月一日から千九百六十五年三月三十一日までの間に日本においてフランス産品の輸入のために開設される二国間割当て
 品目番号 品  目 現行割当て(千九百六十四年三月三十一日付けの交換公文) 増  額        新規割当て
2 香水その他の調整香料及び化粧品 五〇〇、〇〇〇ドル           一五〇、〇〇〇ドル   六五〇、〇〇〇ドル
 うち 香水及びオーデコロン    三五〇、〇〇〇            一〇〇、〇〇〇     四五〇、〇〇〇
 化粧品              一五〇、〇〇〇             五〇、〇〇〇     二〇〇、〇〇〇
5 毛  織  物       一、一〇〇、〇〇〇             三〇〇、〇〇〇   一、四〇〇、〇〇〇
6 チュール及びレース       三〇〇、〇〇〇              五〇、〇〇〇     三五〇、〇〇〇
9 自  動  車         五〇〇、〇〇〇             一〇〇、〇〇〇     六〇〇、〇〇〇
附属2
BI表
 千九百六十四年四月一日から千九百六十五年三月三十一日までの間にフランス関税地域において日本国の産品の輸入のために開設される二国間割当て
 品目番号 品  目 現行割当て(千九百六十四年六十四年三月三十一日付けの交換公文)       増  額              新規割当て
3 自由化されていない抗生物質                五五、〇〇〇ドル          五〇、〇〇〇ドル          一〇五、〇〇〇ドル*(キタザマイシン)
9 クレープ、染色又は捺染された絹織物、毛混紡の絹織物   一〇〇、〇〇〇            五〇、〇〇〇            一五〇、〇〇〇
31 乾  電  池                    一九二、五〇〇            四七、五〇〇            二四〇、〇〇〇
34 ラジオ受信機                      四〇、〇〇〇台(六二七、〇〇〇ドル) 一〇、〇〇〇台(一六〇、〇〇〇ドル)  五〇、〇〇〇台(七八七、〇〇〇ドル)
40 自由化されていない碍子                 五五、〇〇〇ドル          四五、〇〇〇ドル          一〇〇、〇〇〇ドル
44 単価が九〇ドル未満の写真機              二二〇、〇〇〇            五〇、〇〇〇            二七〇、〇〇〇
49 電気又は電子計量器及び同測定器等            二七、五〇〇          *二〇〇、〇〇〇            二二七、〇〇〇
60 雑品目 ガドループの輸入のための割当て           な し             二〇、〇〇〇             二〇、〇〇〇
 *-需要がこの額を上回る場合は、輸入許可証を追加発給することができる。
 貴下は、本日付けの書簡をもつて本官に対し次のことを通報されました。
(日本側書簡)
 本官は、前記のことに関する本国政府の同意を確認する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十四年七月二十九日
 ヴァール
 在パリ日本国大使館
全権公使 北原秀雄殿