日本国とテュニジアとの間の一部旅券査証の相互免除に関する日本国政府とフランス政府との間の取極(交換公文)
日本国とテュニジアとの間の一部旅券査証の相互免除に関する日本国政府とフランス政府との間の取極(交換公文)
フランス外務省から日本国大使館にあてた書簡
CC/AB
 外務省は、日本国大使館に敬意を表するとともに、昨年行われたフランス及びフランスが国際関係を保持する領域と日本国との間の渡航制度の緩和に関する交渉に関し、フランス政府が、千九百五十五年十一月十八日にパリで行われた交換公文によつて成立した両政府間の取極の1及び6の規定にかかわらず、厳密な相互主義に基いて、次の取極を実施することを同大使館に通報する光栄を有する。
1、 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、フランスの領事査証なしでテュニジアに赴くことができる。
2、 有効なテュニジア旅券を所持するテュニジア人は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、日本国の領事査証なしで日本国に赴くことができる。
3、 領事査証の手続は、継続して三箇月をこえる滞在のため、又は生業、職業もしくは報酬を受けるその他の活動に従事するため前記の領域に赴くテュニジア人又は日本国民に対しては引き続き適用される。その査証は、当該国民の住所を管轄するフランス又は日本国の領事当局に対し、出発前に申請されなければならない。
4、 各政府は、好ましくないと認めるすべての渡航者に対し、自国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
5、 三箇月をこえない滞在についてこの取極で定める領事査証の免除は、テュニジア人又は日本国民が、外国人の入国、滞在及び出国に関するテュニジア又は日本国の国内法令を遵守すべきことを免除するものではない。
6、 この取極は、この公文の交換の日の後二週間で効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告をもつてこの取極を廃棄する権利を留保する。
 外務省は、同省と日本国大使館との間のこの交換公文が、フランス政府と日本国政府との間の取極を構成するものとみなすことを日本国大使館に要請する。
 千九百五十六年五月三十一日
日本国大使館からフランス外務省にあてた書簡
56/1590
 在フランス日本国大使館は、千九百五十六年五月三十一日付の外務省の口上書並びに昨年行われたフランス及びフランスがその国際関係を保持する領域と日本国との間の渡航制度の緩和に関する交渉に関し、日本国政府が、千九百五十五年十一月十八日にパリで行われた交換公文によつて成立した両政府間の取極の1及び6の規定にかかわらず、厳密な相互主義に基いて、次の取極を実施することを同省に通報する光栄を有する。
1、 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、フランスの領事査証なしでテュニジアに赴くことができる。
2、 有効なテュニジア旅券を所持するテュニジア人は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、日本国の領事査証なしで日本国に赴くことができる。
3、 領事査証の手続は、継続して三箇月をこえる滞在のため、又は生業、職業もしくは報酬を受けるその他の活動に従事するため前記の領域に赴くテュニジア人又は日本国民に対しては引き続き適用される。その査証は、当該国民の住所を管轄するフランス又は日本国の領事当局に対し、出発前に申請されなければならない。
4、 各政府は、好ましくないと認めるすべての渡航者に対し、自国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
5、 三箇月をこえない滞在についてこの取極で定める領事査証の免除は、テュニジア人又は日本国民が、外国人の入国、滞在及び出国に関するテュニジア又は日本国の国内法令を遵守すべきことを免除するものではない。
6、 この取極は、この公文の交換の日の後二週間で効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告をもつてこの取極を廃棄する権利を留保する。
 日本国大使館は、同大使館と外務省との間のこの交換公文が、フランス政府と日本国政府との間の取極を構成するものとみなすことを外務省に要請する。
 千九百五十六年五月三十一日