一部旅券査証の相互免除に関する日本国政府とスイス連邦政府との間の取極(交換公文)
一部旅券査証の相互免除に関する日本国政府とスイス連邦政府との間の取極(交換公文)
日本国大使館からスイス連邦司法警察省にあてた書簡
日本国大使館は、日本国とスイスとの間の旅行を簡易化するために、日本国政府がスイス政府と次の取極を締結する用意がある旨を連邦司決警察省に通報する光栄を有する。
1 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、査証なしでスイスに入国することができる。
ただし、就職するためにスイスにおもむくことを希望する日本国民は、スイスに入国する以前に、その予定されている雇主又はスイス領事官を通じて、スイスの権限ある当局から滞在許可の保証を取り付けなければならない。
2 有効なスイス旅券を所持するスイス国民は、日本国に六箇月をこえて滞在することを希望しないことを条件として、査証なしで日本国に入国することができる。
また、外交旅券、公用旅券又はスイス特別旅券を所持する者は、その滞在期間が六箇月をこえる場合においても、査証なしで日本国に入国することができる。
ただし、日本国において、営利を目的として、演奏会を行うため、演劇若しくは演芸の上演を行うため、又はスポーツ競技その他の興業に参加するために同国におもむこうとするスイス国民は、その滞在が六箇月をこえない場合においても、あらかじめ日本国の領事査証を取り付けなければならない。
3 この取極に定める査証の免除は、日本国民又はスイス国民が、入国、出国、在留及び営利的活動の実施に関し外国人に適用されるスイス又は日本国の法令を遵守する義務を免除するものではない。
4 各国の権限ある当局は、好ましくないと認める相手国の国民の入国又は滞在を拒否する権利を留保する。
5 この取極は、リヒテンシュタイン公国におもむく日本国民及び日本国におもむくリヒテンシュタイン公国民にも準用する。
6 各政府は、公序上の理由によつて、この取極の実施を一時的に中止することができる。この中止は、直ちに外交上の経路を通じて他方政府に通報される。
7 この取極は、千九百五十七年四月十五日に効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告をもつてこの取極を廃棄することができる。
日本国大使館は、この書簡及び同様の文言による連邦司法警察省の返筒が、両国政府間の合意を構成するものとみなされることを提案する光栄を有する。
日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて連邦司法警察省に向つて敬意を表する。
千九百五十七年三月二十五日
スイス連邦司法警察省から日本国大使館にあてた書簡
B 6/12/61
連邦司法警察省は、日本国大使館が次のとおり通報越した本日付の同大使館の書簡を受領したことを確認する光栄を有する。
日本国大使館は、日本国とスイスとの間の旅行を簡易化するために、日本国政府がスイス政府と次の取極を締結する用意がある旨を連邦司法警察省に通報する光栄を有する。
1 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、査証なしでスイスに入国することができる。
ただし、就職するためにスイスにおもむくことを希望する日本国民は、スイスに入国する以前に、その予定されている雇主又はスイス領事官を通じて、スイスの権限ある当局から滞在許可の保証を取り付けなければならない。
2 有効なスイス旅券を所持するスイス国民は、日本国に六箇月をこえて滞在することを希望しないことを条件として、査証なしで日本国に入国することができる。
また、外交旅券、公用旅券又はスイス特別旅券を所持する者は、その滞在期間が六箇月をこえる場合においても、査証なしで日本国に入国することができる。
ただし、日本国において、営利を目的として、演奏会を行うため、演劇若しくは演芸の上演を行うため、又はスポーツ競技その他の興業に参加するために同国におもむこうとするスイス国民は、その滞在が六箇月をこえない場合においても、あらかじめ日本国の領事査証を取り付けなければならない。
3 この取極に定める査証の免除は、日本国民又はスイス国民が、入国、出国、在留及び営利的活動の実施に関し外国人に適用されるスイス又は日本国の法令を遵守する義務を免除するものではない。
4 各国の権限ある当局は、好ましくないと認める相手国の国民の入国又は滞在を拒否する権利を留保する。
5 この取極は、リヒテンシュタイン公国におもむく日本国民及び日本国におもむくリヒテンシュタイン公国民にも準用する。
6 各政府は、公序上の理由によつて、この取極の実施を一時的に中止することができる。この中止は、直ちに外交上の経路を通じて他方政府に通報される。
7 この取極は、千九百五十七年四月十五日に効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告をもつてこの取極を廃棄することができる。
日本国大使舘は、この書簡及び同様の文言による連邦司法警察省の返簡が、両国政府間の合意を構成するものとみなされることを提案する光栄を有する。
連邦司法警察省は、スイス当局が日本国政府と前記の規定に従つて取極を締結する用意がある旨並びに日本国大使館の書簡及びこの返簡を両国政府間の合意を構成するものとみなす旨を同大使館に通報する光栄を有する。
連邦司法警察省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて日本国大使館に向つて敬意を表する。
千九百五十七年三月二十五日