航空業務に関する日本国とスイスとの間の協定
航空業務に関する日本国とスイスとの間の協定
 日本国政府及びスイス連邦政府は、
 それぞれの領域の間の航空業務を開設し、かつ、運営するための協定を締結することを希望するので、また、
 両国が千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名された国際民間航空条約(以下「条約」という。)の当事国であるので、
 よつて、このためそれぞれの代表者を任命した。これらの代表者は、次のとおり協定した。
第一条
1 この協定の適用上、別段の定がある場合を除くほか、
(a) 「航空当局」とは、日本国にあつては運輸省及び同省が遂行している民間航空に関する任務叉はこれに類似する任務を遂行する権限を有する人又は機関をいい、スイスにあつては連邦郵便鉄道省航空局及び同航空局が遂行している民間航空に関する任務叉はこれに類似する任務を遂行する権限を有する人叉は機関をいう。
(b) 「指定航空企業」とは、第三条の規定に従い、一方の締約国が他方の締約国に対し通告書によりその通告書に定める一又は二以上の路線における航空業務の運営について指定し、かつ、他方の締約国が適当な運営許可を与えた航空企業をいう。
(c) 国に関して「領域」とは、その国の主権、宗主権、保護又は信託統治の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。
(d) 「航空業務」とは、旅客、貨物又は郵便物の公衆用の運送のために航空機で行う定期航空業務をいう。
(e) 「国際航空業務」とは、二以上の国の領域上の空間にわたつて行う航空業務をいう。
(f) 「航空企業」とは、国際航空業務を提供し、叉は運営する航空運送企業をいう。
(g) 「運輸以外の目的での着陸」とは、旅客、貨物叉は郵便物の積込叉は積卸以外の目的で着陸することをいう。
2 この協定の附表は、協定の不可分の一部をなすものとし、「協定」というときは、別段の定がある場合を除くほか、附表を含むものとする。
第二条
 各締約国は、他方の締約国に対し、その指定航空企業が附表に定める路線(以下「約定路線」という。)における国際航空業務(以下「協定業務」という。)を開設し、及び運営することができるようにするため、この協定で定める権利を許与する。
第三条
1 いずれの約定路線における協定業務も、前条の規定に基いて権利を許与された締約国の選択により、即時又は後日開始することができる。ただし、次のことが行われた後でなければならない。
(a) 権利を許与された締約国がその約定路線について航空企業を指定すること。
(b) 権利を許与する締約国が当該航空企業に対し運営許可を与えること。同締約国は、次項及び第六条1の規定に従うことを条件として、遅滞なくこの許可を与えなければならない。
2 一方の締約国の航空当局は、他方の締約国の指定航空企業が、同航空当局により国際航空業務の運営に通常適用される法令で定める要件を満たす者である旨を立証することを、その指定航空企業に要求することができる。
第四条
1 各締約国の指定航空企業は、この協定に従うことを条件として、約定路線における協定業務の運営に関し、次の権利を享有するものとする。
(a) 他方の締約国の領域を無着陸で横断飛行する権利
(b) 非商業的目的で他方の締約国の領域に着陸する権利
(c) 国際運輸における旅客、貨物及び郵便物の積卸及び積込のため、当該約定路線について附表で定める他方の締約国の領域内の地点に着陸する権利
2 前項の規定は、一方の締約国の航空企業に対し、他方の締約国の領域内の別の地点に向けて有償で運送される旅客、貨物及び郵便物を同領域内において積み込む特権を与えるものと解してはならない。
第五条
1 各締約国がその管理下にある空港その他の施設の使用について他方の締約国の指定航空企業に課し、又は課することを許す租税は、類似の国際航空業務に従事する自国の航空機がこれらの空港その他の施設を使用するため支払う租税より高額のものであつてはならない。
2 一方の締約国の指定航空企業の航空機による使用のみを目的として他方の締約国の領域内に持ち込まれ、又は協定業務の運営に当つてその航空機上で使用されるため機上に積載される燃料、潤滑油、予備部品、正規の航空機装備品及び航空機貯蔵品は、関税、検査手数料及びこれらに類似する租税その他の課徴金について、他方の締約国が最恵国の航空機又は国際航空業務に従事する自国の航空機に許与する待遇より不利でない待遇を他方の締約国から与えられるものとする。ただし、いずれの締約国も、自国の指定航空企業に対して他方の締約国が関税、検査手数料その他これらに類似する租税その他の課徴金を免除し、又は払いもどさない限り、他方の締約国の指定航空企業に対し、当該租税その他の課徴金を免除し、又は払いもどす義務を負わないものとする。
第六条
1 各締約国は、他方の締約国の指定航空企業の実質的な所有及び実効的な支配がその航空企業を指定した締約国又はその締約国の国民に属しているという証拠がないと認めた場合には、その航空企業が享有することができる第四条1に定める権利を与えることを拒否し、若しくは取り消し、又はそれらの権利の行使に対し必要と認める条件を課する権能を留保する。
2 各締約国は、他方の締約国の指定航空企業が前項において言及した権利を許与する締約国の法令を守らなかつた場合又はこの協定で定める条件に従わなかつた場合には、その航空企業による前記の権利の行使を停止し、又はその行使に対し必要と認める条件を課する権能を留保する。ただし、重ねて前記の法令の違反が生ずることを防止するため、即時に停止し、又は条件を課するやむをえない必要がある場合を除くほか、この権能は、他方の締約国と協議した後でなければ行使することがでぎない。
第七条
 両締約国の指定航空企業は、両締約国の領域の間の約定路線において協定業務を運営する公平なかつ均等な機会を有する。
第八条
 一方の締約国の指定航空企業が協定業務を運営するに当つては、他方の締約国の措定航空企業が同一の路線の全部又は一部において行う業務に不当な影響を及ぼさないように、その他方の締約国の指定航空企業の利益を考慮しなければならない。
第九条
1 両締約国の指定航空企業が行う協定業務は、運輸需要量と密接な関係を有しなければならない。
2 各指定航空企業が行う協定業務は、その航空企業を指定した締約国の領域から発し、又はその領域ヘ向う旅客、貨物及び郵便物の運送に対する当該時期における需要量及び合理的に予測される需要量に適合する輸送力を供給することを第一の目的としなければならない。その航空企業を指定した国以外の国の領域内の約定路線上の地点で積み込み、及び積み卸す旅客、貨物及び郵便物の輸送力の供給は、輪送力が次のものに適合すべきであるという一般原則に従つて決定されなければならない。
(a) その航空企業を措定した締約国の領域への及びその領域からの運輸需要量
(b) 直通航空路運営の要求
(c) その航空企業の路線が経由する地域の地方的業務を考慮した上でのその地域の運輸需要量
第十条
1 協定業務について適用される運賃は、すべての決定の要素、特に運営の経費、合理的な利潤、各業務の特性(たとえば、速力及び設備の程度)及び約定路線のいずれかの部分について他の航空企業が適用する運賃に十分な考慮を払い、合理的な水準に定めなければならない。これらの運賃は、この条の規定に従つて定めるものとする。
2 指定航空企業は、できる限り、国際航空運送協会が定める手続に従い、運賃について合意するものとする。この方法によることが不可能である場合には、各約定路線に適用される運賃は、指定航空企業の間で合意しなければならない。いずれの場合にも、運賃は、両締約国の航空当局の認可を受けなければならない。
3 指定航空企業が運賃について前項の規定に従つて合意することができなかつた場合又はいずれか一方の締約国の航空当局が提出された運賃を同項の規定に従つて認可しなかつた場合には、両締約国の航空当局は、合意が成立するように努めなければならない。
4 前項に定める合意が成立しなかつた場合には、その紛争は、第十三条に定める手続に従つて解決しなければならない。
5 新たな運賃の決定又は運賃の改正は、いずれか一方の締約国の航空当局がこれに同意しないときは、適用することができない。ただし、第十三条3の規定が適用される場合は、この限りでない。この条の規定に従つて運賃が決定されるまでの間は、すでに実施されている運賃が適用されるものとする。
第十一条
1 各締約国の航空当局は、要請を受けたときは、他方の締約国の航空当局に次のものを提供しなければならない。
(a) 協定業務の運航回数及び輸送力を検討するための貨客の統計表
(b) 指定航空企業が協定業務において行う運送に関して合理的に必要とされる定期的報告書で、その貨客の出発地及び目地に関する情報を含むもの
(c) 協定義務の運営に関して合理的に必要とされるその他の情報
2 各締約国の指定航空企業は、他方の締約国の航空当局に対し、あらかじめできる限り早期に、時間表及び運賃表並びに協定業務を行う航空機の種類に関する明細書を提供しなければならない。
第十二条
 両締約国の航空当局は、この協定の適用に関するすべての事項について緊密な協力を確保するため、いずれか一方の締約国の航空当局の要請があつたとぎは、協議を行うものとする。
第十三条
1 この協定の解釈又は適月に関して紛争が生じた場合には、両締約国は、まず、直接の交渉によつてその紛争を解決するように努めなければならない。
2 両締約国が交渉によつて紛争を解決することができなかつたときは、その紛争は、いずれか一方の締約国の要請により、各締約国が指名する各一人の仲裁委員とこうして選定された二人の仲裁委員が合意する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁裁判所に決定のため付託することができる。ただし、第三の仲裁委員は、いずれの締約国の国籍をも有してはならない。各締約国は、仲裁を要請する締約国の外交上の公文を受領した日から六十日の期間内に一人の仲裁委員を指名しなければならない。第三の仲裁委員は、その後の六十日の期間内に指名されなければならない。いずれか一方の締約国が六十日の期間内に自国の仲裁委員を指名しなかつた場合又は第三の仲裁委員が前記の期間内に指名されなかつた場合には、いずれか一方の締約国は、条約により組織された国際民間航空機関の理事会の議長に対し、当該仲裁委員を任命するように要請することができる。
3 両締約国は、前項の規定に基いて行われた決定を守ることを約束する。
第十四条
 いずれの一方の締約国も、この協定を改正するため、いつでも他方の締約国との協議を要請することができる。この協議は、要請があつた日から六十日の期間内に開始するものとする。改正が附表についてのみ行われる場合には、協議は、両締約国の航空当局の間で行うものとする。両締約国の航空当局が新たな又は修正された附表について合意したときは、この事項に関する両締約国の航空当局の勧告は、外交上の公文の交換によつて確認された後に効力を生ずる。
第十五条
 両締約国が多数国間の航空運送条約の当事国となつたときは、この協定は、その条約の規定に適合するように改正しなければならない。
第十六条
 いずれの一方の締約国も、他方の締約国に対し、この協定を廃棄する意思をいつでも通告することができる。その通告の写は、国際民間航空機関に対し同時に送付しなければならない。その通告があつたときは、この協定は、他方の締約国が廃棄通告を受領した日の後一年で終了するものとする。ただし、その通告が前記の一年の期間の満了前に締約国間の合意により取り消された場合は、この限りでない。廃棄通告は、他方の締約国がその受領を確認しなかつたときは、国際民間航空機関がその写を受領した日の後十四日を経過した時に通告が受領されたものとみなされる。
第十七条
 この協定及び第十四条の規定に従つて交換される外交上の公文は、国際民間航空機関に登録しなければならない。
第十八条
 この協定は、各締約国によりその国内法上の手続に従つて承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府により正当に委任を受け、この協定に署名した。
 千九百五十六年五月二十四日に東京で、ひとしく正文である日本語及びフランス語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
重光葵
 スイス連邦政府のために
トレンドレ
附表
 日本国の指定航空企業が両方向に運営する路線
 日本国内の地点―香港及び(又は)マニラ-インド・シナ内の一地点バンコック-ラングーン-コロンボ-インド及びパキスタン内の地点―中東及び近東内の地点―アテネ-ローマ-スイス内の地点及びヨーロッパにおける以遠の地点
 日本国の指定航空企業が前記の路線において行う協定業務は、日本国内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、その路線上の他の地点は、いずれかの又はすべての飛行に当つて、その指定航空企業の選択により省略することができる。
 スイスの指定航空企業が両方向に運営する路線
 スイス内の地点ロ-マ-アテネ-中東及び近東内の地点―パキスタン及びインド内の地点―コロンボ-ラングーン-バンコック-インド・シナ内の一地点―マニラ及び(又は)香港―東京
 スイスの指定航空企業が前記の路線において行う協定業務は、スイス内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、その路線上の他の地点は、いずれかの又はすべての飛行に当つて、その指定航空企業の選択により省略することができる。