査証免除に関する日本国政府とルクセンブルグ政府との間の交換公文
査証免除に関する日本国政府とルクセンブルグ政府との間の交換公文
 日本国特命全権大使からルクセンブルグ外務大臣にあてた書簡
 AJ―L―第三四二号
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百五十七年二月一日に効力を生じた日本国民及びルクセンブルグ国民に対する査証免除に関する日本国政府とルクセンブルグ政府との間の取極を廃棄し、これに代わる次の新たな取極を日本政府がルクセンブルグ政府との間に締結する用意があることを閣下に通報する光栄を有します。
1 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、ルクセンブルグ大公国において生業、職業若しくは報酬をうけるその他の活動に従事しようとする場合を含め、継続して最長三箇月の滞在のため、事前に査証を取得することなくルクセンブルグ大公国に赴くことができる。
2 有効なルクセンブルグ旅券を所持するルクセンブルグ国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、日本国において生業、職業若しくは報酬をうけるその他の活動に従事しようとする場合を除き、継続して最長三箇月の滞在のため、事前に査証を取得することなく日本国に赴くことができる。日本国において生業、職業若しくは報酬をうけるその他の活動に従事しようとする場合には、日本国の外交当局又は領事当局に対し、出発前に必要な査証を申請しなければならない。この査証は無料で与えられるものとする。
3 相手国における三箇月をこえる期間の滞在を希望する日本国民及びルクセンブルグ国民は、ルクセンブルグ又は日本国の外交当局又は領事当局に対し、出発前に必要な査証を申請しなければならない。この査証は無料で与えられるものとする。
4 査証取得の免除は、日本国民及びルクセンブルグ国民が、外国人の入国、滞在及び出国に関する相手国の決令を遵守すべき義務を免除するものではない。
5 各政府は、好ましくないと認める相手国の国民に対し、自国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 この取極は、千九百六十年八月一日に効力を生ずる。
 各政府は、一箇月の予告をもつて、この取極を廃棄することができる。
 ルクセンブルグ政府が前記のことに同意されるときは、本使は、この書簡及びルクセンブルグ政府の同意を確認される閣下の書簡が両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十年七月二十一日にルクセンブルグで
 日本国特命全権大使
倭 島 英 二
 ルクセンブルグ外務大臣
ユージェーヌ・シャウス閣下
 ルクセンブルグ外務大臣代理から日本国特命全権大使にあてた書簡
 TO・一三
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
 本使は、千九百五十七年二月一日に効力を生じた日本国民及びルクセンブルグ国民に対する査証免除に関する日本国政府とルクセンブルグ政府との間の取極を廃棄し、これに代わる次の新たな取極を日本国政府がルクセンブルグ政府との間に締結する用意があることを閣下に通報する光栄を有します。
1 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、ルクセンブルグ大公国において生業、職業若しくは報酬をうけるその他の活動に従事しようとする場合を含め、継続して最長三箇月の滞在のため、事前に査証を取得することなくルクセンブルグ大公国に赴くことができる。
2 有効なルクセンブルグ旅券を所持するルクセンブルグ国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、日本国において生業、職業若しくは報酬をうけるその他の活動に従事しようとする場合を除き、継続して最長三箇月の滞在のため、事前に査証を取得することなく日本国に赴くことができる。日本国において生業、職業若しくは報酬をうけるその他の活動に従事しようとする場合には、日本国の外交当局又は領事当局に対し、出発前に必要な査証を申請しなければならない。この査証は無料で与えられるものとする。
3 相手国における三箇月をこえる期間の滞在を希望する日本国民及びルクセンブルグ国民は、ルクセンブルグ又は日本国の外交当局又は領事当局に対し、出発前に必要な査証を申請しなければならない。この査証は無料で与えられるものとする。
4 査証取得の免除は、日本国民及びルクセンブルグ国民が、外国人の入国、滞在及び出国に関する相手国の法令を遵守すべき義務を免除するものではない。
5 各政府は、好ましくないと認める相手国の国民に対し、自国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 この取極は、千九百六十年八月一日に効力を生ずる。
 各政府は、一箇月の予告をもつて、この取極を廃棄することができる。
 ルクセンブルグ政府が前記のことに同意されるときは、本使は、この書簡及びルクセンブルグ政府の同意を確認される閣下の書簡が両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
 本大臣は、ルクセンブルグ政府が閣下の書簡に同意し、かつ、閣下の書簡及びこの書簡を前記のことに関する両政府間の合意を構成するものとみなすことを確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百六十年七月二十一日にルクセンブルグで
 ルクセンブルグ外務大臣代理、国務大臣
ピエール・ウェルネール
 日本国特命全権大使
倭 島 英 二閣下